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徴収方法に関する質問

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更新日:2023年2月15日

質問 65歳以上で、収入は年金のみです。住民税が年金から天引き(特別徴収)されていますが、納付書で納める方法に変更できますか。

お答えします

 65歳以上の方の年金所得にかかる住民税は、地方税法により「公的年金から特別徴収の方法によって徴収するものとする(一部の基準に該当する場合を除く)」とされており、納付方法を選択することができません。年金からの特別徴収となります。

質問 住民税が年金から天引きされているのに、納付書も届いています。納める必要はありますか。

お答えします

 65歳以上の方については年金から住民税が天引きされていますが、これは公的年金収入から計算された税額になります。不動産所得など、公的年金以外にも収入がある場合には、納付書に記載されている住民税についてもお納めください。

質問 年金通知書に記載されている年金特別徴収金額が10月から変更になっているのはなぜですか。

お答えします

 年金特別徴収は、仮徴収(4・6・8月の年金特別徴収)と本徴収(10・12・翌年2月の年金特別徴収)という二段構えの算出方法で構成されています。仮徴収は前年度の税額から算出され、本徴収は現年度の税額が決定してから仮徴収された金額を差し引いた金額を3回に分けた金額となっています。そのため、仮徴収と本徴収の金額に差異が生じることがあります。

質問 副業分に係る住民税について、主たる給与からの特別徴収税額とは別に、自分で納めたい場合はどのように申告すれば良いですか。

お答えします

 確定申告書第二表、住民税・事業税に関する事項の「住民税の徴収方法」を 「自分で納付」を選択して下さい。

 「特別徴収 」にチェックした場合、給与・年金以外の所得に係る住民税についても会社の給与から特別徴収されます。
 「自分で納付 」にチェックした場合、給与・年金以外の所得に係る住民税を、納付書または口座引き落としにより、ご自身で納付いただきます。
 そのため、副業分の所得に係る税額を特別徴収に含めたくない場合は、「自分で納付」にチェックをしてください。
 なお、給与所得以外の所得がマイナスの場合や申告の内容によっては、徴収方法を分けられない可能性がありますのでご注意ください。

質問 自宅に住民税の納付書が届きましたが、会社に勤務しており、給与からの天引きで納めたいです。どのような手続きが必要ですか。

お答えします

 勤務先から台東区役所宛に、給与天引きを始めるための届出書である「特別徴収切替依頼書」を提出する必要があります。台東区役所から届いた住民税の納付書を持って、勤務先にご相談ください。なお、納付書等に記載されている納期限までに勤務先から台東区役所に届出が無い場合は、納付書を使ってご自身で納めていただく必要があります。納期限までに余裕を持って勤務先にご相談ください。

質問 勤務先を退職したのち、住民税の納税通知書が送られてきません。

お答えします

以下の2つの原因が考えられます。

1. 以前の勤務先が給与支払報告書を提出していないため、未申告となっている場合

 「給与支払報告書」(住民税の課税資料となるもので、内容は給与所得の源泉徴収票と同じ)の提出がない場合、翌年度の課税処理がされず、納税通知書を送ることができません。
 給与支払報告書の提出については、以前の勤務先の給与事務担当者へお問い合わせください。

 また、勤務先から給与支払報告書の提出がない方は、以下を行わない場合未申告となりますので、下記のうちいずれかの方法で申告をお願いします。

・税務署へ確定申告書を提出
・区役所へ住民税申告書(特別区民税・都民税申告書)を提出

 確定申告書と住民税申告書のどちらを提出するかについては、住民税のあらまし1 住民税の概要 の「4.住民税の申告」を参照してください。
 なお、前年中に給与所得等があっても、 所得が非課税基準以下の場合、台東区では納税通知書をお送りしておりません。
 詳しくは、住民税のあらまし1 住民税の概要の「6.住民税が課税されない方」を参照してください。

2.以前の勤務先が給与所得者異動届出書を提出しておらず、特別徴収のままになっている場合

 これまで特別徴収(給与天引)の方法で住民税を納めていた場合、以前の勤務先が区役所に「給与所得者異動届出書」を提出することで、住民税の納付方法がご自身による納付に切り替わります。
 給与所得者異動届出書の提出については、以前の勤務先の給与事務担当者へお問い合わせください。

質問 新たに会社に勤務し始めたのですが、住民税を納めるにはどうしたらいいですか。

お答えします

1 .すでに普通徴収(本人納付)の納税通知書が送付されている方
 新たな勤務先から「特別徴収切替届出(依頼)書」が区役所へ提出されれば、住民税の徴収方法を勤務先での特別徴収(給与天引)に変更することができます。

2 .直前まで違う会社に勤務していた方
 以前の勤務先から「給与所得者異動届出書」が区役所へ提出され、ご本人に納税通知書が送付されましたら、上記1.と同じ手続で特別徴収(給与天引)に変更できます。

質問 国外へ転出する場合、どのように住民税を納めれば良いですか。

お答えします

 納税義務者の方が国外へ転出するなどの事情により、納税通知書の受領や納税ができなくなる場合、納税管理人を選任する必要があります。
 納税管理人とは、納税義務者本人に代わり納税に関する一切の手続(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う方のことです。親族のほか、知人や法人を選任することもできます。
 こちらから、納税管理人の申請または解任に必要となる書類をダウンロードいただけます。

お問い合わせ

税務課課税係

電話:03-5246-1104

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