住民税のあらまし1 住民税の概要
ページID:343208100
更新日:2020年1月17日
1.住民税とは
住民税は、住民の皆様が地域社会における様々な行政サービス等を受けるに際し、共同経費の対価として、広く賦課徴収されるものです。
住民税には個人住民税の他に法人住民税もありますが、ここでは個人住民税について説明し、以下の表記は原則として住民税とします。
住民税は、都民税(道府県民税)と特別区民税(市町村民税)から成り立ち、特別区ではこれらを一括して賦課徴収しています。
2.住民税の内訳・税率
(1)均等割
地域における行政サービスとそれを享受する住民に着目し、一定金額以上の所得がある人に、下表のとおり均等の税率で課税されるのが均等割です。
区分 | 平成25年度まで | 平成26年度~令和5年度まで |
---|---|---|
特別区民税 | 3,000円 | 3,500円※ |
都民税 | 1,000円 | 1,500円※ |
※緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税の均等割額の税率が引き上げられています。
(2)所得割
前年の所得に対し、その金額に応じて課税されるのが所得割です。総所得に対する所得割の税率は、表2のとおりです。これ以外の分離所得には、種類ごとに異なる税率が適用されます。
区分 | 税率 |
---|---|
特別区民税 | 6% |
都民税 | 4% |
(3)その他
都民税には、(1)均等割、(2)所得割の他に、利子割、配当割、株式等譲渡所得割があります。これらは収入時に課税され、差し引かれて納付されます。
3.住民税を納める対象者
住民税は国籍を問わず、その年の1月1日現在の住民登録地で、前年の1月から12月までの1年間の所得に対して課税されます。
また、台東区に住所がない人でも、事務所、事業所又は家屋敷が台東区にある場合、所得等によっては均等割が課税されます。
4.住民税の申告
住民税の申告が必要な方
(1)その年の1月1日現在、台東区に住民登録があり、前年中に所得のあった方
※下記の住民税の申告が不要な方を除く
(2)その年の1月1日現在、台東区に住民登録がなく、区内に事務所、事業所などがある方
※下記の住民税の申告が不要な方を除く
(3)公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る所得(雑所得)以外の所得金額が20万円以下の方
※下記の住民税の申告が不要な方(2)を除く
住民税の申告が不要な方
(1)給与収入のみで、勤務先から年末調整済の給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票と同内容)が提出されている方
(2)公的年金収入のみで、公的年金等の源泉徴収票に記載のないの控除の追加・変更のない方
(3)税務署へ確定申告をされる方
※確定申告の対象者については、下記の国税庁ホームページをご覧ください。
(4)申告しても住民税が課税されない方
住民税の非課税者については、下記の6.住民税が課税されない人(非課税)(1)をご覧ください。
※次の方には住民税の申告をご案内する場合があります。
1 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料の算定に係る申請をする方
2 扶養者の税額上、被扶養者となっておらず、非課税証明書の発行が必要な方(各種給付・手当・助成金等の手続、扶養親族の届出、入国管理局の審査など)
申告期限
3月15日まで
土日の場合は次の平日(開庁日)
申告に必要なもの
(1)住民税申告書・印鑑(スタンプ式以外)
(2)収入・経費の記載された書類
源泉徴収票、給与明細書、収入・必要経費の明細書等
(3)所得控除用の領収書・証明書
医療費控除の明細書、国民年金保険料・生命保険料・地震保険料等の控除証明書、障害者手帳の写し等
(4)本人確認書類
1 個人番号確認書類の提示または写しの提出
個人番号カード※、通知カード、住民票の写し(個人番号有)等
※個人番号カードは、下記2の身元確認書類を兼ねます。
2 身元確認書類の提示または写しの提出
運転免許証、国民健康保険等の被保険者証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、国民年金手帳等
申告書の入手方法
前年の申告者等に対して2月上旬に郵送します。その他必要な方は、下記のリンク先から様式を印刷してご利用ください。また、税務課課税係窓口にも設置しています。
申告書の提出方法
1 郵送
同封の返信用封筒(切手不要)に、上記 申告に必要なもの(1)の申告書(必要事項記入済)と、(2)~(4)の必要書類を同封の上、下記の宛先へ郵送してください。
〒110-8615 東京都台東区東上野4丁目5番6号 台東区役所 税務課 課税係
2 窓口提出
上記 申告に必要なものをお持ちの上、下記の受付時間に申告場所へお越しください。
申告場所 台東区役所3階 税務課 課税係(窓口11番~13番)
受付時間 午前8時30分~午後5時(土曜・日曜・祝日等、年末年始除く)
本人以外による申告書の作成・提出について
記入済の申告書を届けるだけの使者の方が、本人確認書類を提示する必要はありません。ただし、本人の求めに応じ、申告書等税務書類の作成を業としてできるのは税理士または税理士法人のみです。本人の意思決定を確認できなければ、本人以外の方による住民税申告書の記入や訂正を認められない場合があります。
5.住民税の納め方
(1)個人で納める方法(普通徴収)
下記(2)(3)に記載する特別徴収以外の納税義務者には、6月中旬頃に住民税の納税通知書を郵送します。納税通知書に従い、個人で税額を納める方法を普通徴収といいます。
普通徴収税額の納期限は、6月末・8月末・10月末・1月末の年4回(均等割のみの場合は6月末の年1回)です。
(2)給与差引で納める方法(給与特別徴収)
給与所得者については、5月中旬頃に住民税の税額通知書を勤務先の事業主宛に郵送します。税額通知書に従い、事業主が給与所得者への支払金額から差し引いて納める方法を給与特別徴収といいます。
給与特別徴収税額の納期限は、6月分から翌年5月分までについて、その各翌月10日となっています。
(3)年金差引で納める方法(年金特別徴収)
65歳以上の年金所得者である納税義務者についても、上記(1)の普通徴収と同様に納税通知書が郵送され、原則として公的年金から住民税が差し引かれます。この方法を年金特別徴収といいます。
年金特別徴収の方法
表3「年金特別徴収の開始年」、表4「年金特別徴収の2年目以降」のとおりです。なお、区外へ転出した場合や特別徴収税額が変更になった場合でも、一定の要件の下で特別徴収が継続されます。
普通徴収 | 年金特別徴収 | |||
---|---|---|---|---|
ア 年税額の1/2 | イ 年税額の1/2 | |||
6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
ア×1/2 | ア×1/2 | イ×1/3 | イ×1/3 | イ×1/3 |
年金特別徴収 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ウ 仮徴収額(前年度年税額の1/2) | エ 本徴収額(年税額-ウの仮徴収額) | ||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
ウ×1/3 | ウ×1/3 | ウ×1/3 | エ×1/3 | エ×1/3 | エ×1/3 |
6.住民税が課税されない人
所得金額や扶養親族等の状況によっては、税負担を求めることが適当でないとして、住民税が課税されない人もいます。
(1)均等割と所得割ともに非課税
ア 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
イ 1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦(寡夫)で前年中の合計所得金額が125万円以下の人
ウ 前年中の合計所得金額が、次の金額以下の人
1 扶養親族なし 35万円
2 扶養親族あり 35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+21万円
(2)所得割のみ非課税
前年中の総所得金額等が、次の金額以下の人
1 扶養親族なし 35万円
2 扶養親族あり 35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+32万円
7.住民税の調整・軽減
(1)所得割の調整
上記6.(2)の所得割非課税により、所得金額が非課税基準を若干上回る者について、その住民税額を差し引いた後に非課税基準を下回ることのないよう、下記の調整額(減税額)を算出する措置が講じられています。この調整額(減税額)は、特別区民税額と都民税額の割合で案分され、住民税額から差し引かれます。
所得割調整額=35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+32万円-(総所得金額等-算出税額)
(2)均等割の軽減
控除対象配偶者や扶養親族に均等割が課される場合、均等割の性格や税負担を考慮して、表5のとおり特別区民税額が軽減されます。
対象者 | 特別区民税軽減額 |
---|---|
住民税均等割の納税義務がある控除対象配偶者又は扶養親族 | 1,500円 |
上記の者を2人以上有する納税義務者 | 1,000円 |
8.住民税の計算方法
(1)収入-必要経費=所得金額
必要経費は、給与収入の場合は給与所得控除額、公的年金等収入の場合は公的年金等控除額
(2)所得金額-所得控除額=課税標準額
課税標準額(課税される所得金額)は1,000円未満切捨
(3)-1 課税標準額×区民税率(6%)=区民税所得割
(3)-2 課税標準額×都民税率(4%)=都民税所得割
(4)-1 区民税所得割-区民税税額控除+区民税均等割=区民税年税額
区民税年税額は100円未満切捨
(4)-2 都民税所得割-都民税税額控除+都民税均等割=都民税年税額
都民税年税額は100円未満切捨
(5)区民税年税額+都民税年税額=住民税年税額
住民税のあらまし(他の項目)
お問い合わせ
税務課課税係
電話:03-5246-1103
ファクス:03-5246-1119
