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住民税のあらまし4 特別徴収推進・エルタックス

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更新日:2020年11月11日

1 個人住民税(特別区民税・都民税)の特別徴収推進

 東京都と都内62区市町村は、安定した財源の確保と併せ納税者の利便性の向上を図るため、個人住民税(特別区民税・都民税)の特別徴収を推進しており、平成29年度から原則として事業者(給与支払者)の皆様を特別徴収義務者に指定し、従業員(納税義務者)の給与所得に係る個人住民税を特別徴収で納めていただくこととしています。
 皆様には、ご理解・ご協力いただきますようよろしくお願いします。

(1)個人住民税の特別徴収

 事業者(給与支払者)が、従業員(納税義務者)の方の個人住民税を給与から差し引き、区へ納付していただく方法です。

(2)特別徴収を行う事業者

 所得税の源泉徴収義務のある事業者は、特別徴収義務者として従業員の個人住民税を特別徴収することが義務付けられています。

(3)特別徴収の対象となる従業員

4月1日の時点で、前年から引き続き給与の支払を受ける方で、パートやアルバイト、会社役員を含む全ての従業員
※なお「従業員数が2名以下」など、一定の要件に該当する場合は普通徴収とすることができます(「普通徴収切替理由書」の提出が必要です。詳しくは、下記(6)「個人住民税の普通徴収」を参照してください)。

(4)給与支払報告書の提出先

 課税される年の1月1日時点で従業員の方が住民登録している自治体へ、給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出してください。

 なお、年の途中で従業員の方が他の市区町村へ転出した場合も、個人住民税の納付先は変わりません。
 ※住民登録のない自治体(住所と異なる居所の所在地等)へ提出すると、再度提出していただくことがあります。

(5)税額通知書の発送・税額の納期

 1月末までに自治体へ提出いただく給与支払報告書や他の課税資料をもとに、5月中旬頃に自治体が住民税を賦課決定し、特別徴収税額通知書を事業者の方へ発送します。

 納期は6月から5月までの年12回で、納期限は徴収月の翌月10日です。 

(6)個人住民税の普通徴収

 納税義務者本人(従業員)が、納付書や口座振替により個人住民税を納付する方法です。

 ※以下の基準に該当しない場合は、原則として事業者の希望により普通徴収とすることはできません。また、適用には 「普通徴収切替理由書」の提出が必要です。
 

普通徴収を適用できる基準

・普A 総従業員数が2人以下
(「総従業員数」とは、他の区市町村分を含む事業所全体の従業員数から、以下の普B~普Fの理由に該当して普通徴収とする対象者を除いた従業員数)
・普B 他の事業所で特別徴収
・普C 給与が少なく税額が引けない
・普D 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない。)
・普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
・普F 退職者又は退職予定者(5月末日まで)及び休職者

(7)特別徴収に関する各種様式(給与支払報告書等)へのリンク

(8)特別徴収に関する外部サイト


個人住民税PRキャラクター ぜいきりん

2 エルタックス(地方税電子申告システム)

 eLTAX(エルタックス)とは、地方公共団体が共同で運営するインターネットを利用した地方税の電子申告システムです。
 大変便利なeLTAX(エルタックス)をどうぞご利用ください。

(1)eLTAXのメリット

・自宅やオフィスのパソコンからインターネットを通じて手続きができます。
・複数の地方公共団体への申告がまとめて一度に送信できます。
・無償のeLTAX対応ソフトウェア(PCdesk)や、市販の税務・会計ソフト(eLTAX対応のソフトウェアに限る)で申告書の作成ができます。

(2)利用できる手続き

1 電子申告

・給与支払報告
・給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出
・普通徴収から特別徴収への切替申請
・退職所得に係る納入申告及び特別徴収票または特別徴収税額納入内訳届出

2 電子申請・届出

・特別徴収義務者の所在地・名称変更届出

(3)ご利用までの準備

eLTAXをご利用いただくためには、事前に以下のものをご用意ください。
・インターネットに接続できるパソコ・e-mailアドレス(携帯電話のメールアドレスは利用できません)
・電子証明書
詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 eLTAXホームページ(外部サイト)でご確認ください。

(4)ご利用の流れ

1 利用届出を行います

 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。eLTAXホームページ(外部サイト)から利用届出(新規)を行い、利用者IDを取得してください。

2 「手続き完了通知」を受け取ります

 数日後、利用届出(新規)の受付完了通知メールがe-mailアドレスに届き、有効となった利用者IDと仮暗証番号が交付されます。

3 eLTAX対応ソフトウェアを取得します

 申告書等の作成・送信は、PCdeskなどのeLTAX対応ソフトウェアから行います。eLTAX対応ソフトウェアを取得してください。PCdeskは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。eLTAXホームページ(外部サイト)からダウンロード可能です。

4 暗証番号を変更します

 PCdeskなどのeLTAX対応ソフトウェアからeLTAXへログインし、仮暗証番号を変更してください。仮暗証番号には有効期限が設定されていますので、ご注意ください。

5 電子申告を行います

 PCdeskなどのeLTAX対応ソフトウェアから申告書を作成・送信してください。複数の自治体へ電子申告する場合は、利用届出(変更)を行って提出先を追加できます。
 ※ 既にeLTAXを利用している場合も、最新の情報が反映されたPCdeskへバージョンアップし、利用届出(変更)を行って台東区を提出先として追加する必要があります。
 詳しくは 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。eLTAXホームページ(外部サイト)でご確認ください。

(5)eLTAXに関するお問い合わせ

 eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。eLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。eLTAXホームページの「よくあるご質問」(外部サイト)をご覧ください。

3 給与支払報告書の電子データによる提出の義務化

 令和3年度においては、前々年の令和元年度(平成30年分)の税務署への源泉徴収票の提出枚数が100枚以上である場合は、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務化されます。

住民税のあらまし(他の項目)

 住民税に関するその他の項目のあらましについては、上記の各リンク先をご覧ください。

お問い合わせ

税務課課税係

電話:03-5246-1102

ファクス:03-5246-1119

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