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退職所得に係る住民税について

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更新日:2022年1月4日

 退職所得に係る住民税は、所得の生じた年に退職した年の1月1日現在における住所所在の市区町村で、他の所得と区別して課税されます(現年分離課税)。退職する方の負担等を考慮し、退職手当等の支払いをする方(事業主)が税額を計算※し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市区町村民税と都道府県民税を課税地の市区町村に納入することとされています。
※ 税制改正により、令和4年1月1日以降に支払われる勤続年数5年以下の特定役員等以外の退職金について、
  退職所得控除後の残額のうち、300万円を超える部分に対して2分の1課税とする平準化措置の適用が廃止
  
されます。計算方法の詳細は、下記「2.退職手当に係る住民税の計算方法」の(2)➁をご覧ください。

1.特別徴収における留意点について

 下記に該当する場合、退職手当等の支払いをする方(事業主)は、退職所得に係る住民税を特別徴収する必要はありません。

非課税になる場合

(1)退職手当等の支払いを受ける方が、その支払いを受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在、
   生活保護法に基づく生活扶助を受けている場合。
(2)支払いを受ける方の死亡により支払われる退職手当等の場合(相続税の対象となり住民税は課税されません)。

納税者の方が個人で申告・納税が必要な場合

 下記に該当する場合は特別徴収の対象とはならず、総合課税の対象となりますので、納税者の方が個人で確定申告や住民税の申告を行ってください。なお、住民税は翌年の他の所得と合算して課税されます。
(1)所得税の源泉徴収義務のない事業主(常時2人以下の家事使用人のみに給与等の支払いをする方、もしくは給与
   等の支払いをする方のうち、租税条約等により所得税の源泉徴収義務を有しない方)が支払う退職手当等の場合。
(2)退職手当等の支払いを受ける方が、支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在国内に住所を有しない場合。

2.退職手当に係る住民税の計算方法

退職所得

 退職所得の金額は、原則として、次のように計算します。

  退職所得=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2 (千円未満切捨て)
 

  ただし、下記に該当する場合は、計算が異なります。 

 (1)令和3年12月31日以前に支払われる退職手当等について
  ➀ 勤続年数5年以下の法人役員等への支払い
    退職所得= 退職手当等の金額-退職所得控除額

  ➁ 勤続年数5年以下の法人役員等以外への支払い
    退職所得= (退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2

 (2)令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等について
  ➀ 勤続年数5年以下の法人役員等への支払い
    退職所得=退職手当等の金額-退職所得控除額

  ➁ 勤続年数5年以下の法人役員等以外への支払いについて
    (a) 退職所得控除額控除後の金額(退職手当等の金額-退職所得控除額が300万円以下の場合
      退職所得 退職所得控除額控除後の金額)×1/2

    (b) 退職所得控除額控除後の金額退職手当等の金額-退職所得控除額)が300万円超の場合
      退職所得 300万円×1/2 退職所得控除額控除後の金額-300万円)

退職所得控除額

 勤続年数に応じて、以下により計算した額となります。
 (1)勤続年数が20年以下の場合
    40万円×勤続年数

 (2)勤続年数が20年を超える場合
    800万円+70万円×(勤続年数-20年)

   なお、計算した退職所得控除額が80万円未満の場合は、退職所得控除額を80万円とします。
   また、障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、上記控除額に100万円を加算した金額となります。

勤続年数

 実際に勤務した勤続期間にしたがって算出します。(1年未満の期間は、1年として切り上げ)
  (例) 勤続年数24年1ヵ月の場合 → 勤続年数25年として計算。

税率

 市区町村民税6%・都道府県民税4%を適用して計算します。

税額の計算

 退職所得×税率 = 税額
 (算出税額に百円未満の端数がある場合、市区町村民税・都道府県民税それぞれで百円未満の端数を切捨て)

<計算例>
(1)退職手当等支払金額12,523,456円、勤続年数22年2ヵ月の場合 (勤続年数20年以上の場合)
  ➀ 勤続年数22年2ヵ月 → 勤続年数23年に切り上げる。
  ➁ 退職所得控除額=8,000,000円+700,000円×(23年-20年)=10,100,000円
  ➂ 退職所得=(12,523,456円-10,100,000円)×1/2=1,211,728円 → 1,211,000円(千円未満切捨て)
  ➃ 市区町村民税=1,211,000×6%=72,660円 → 72,600円(百円未満切捨て)
    都道府県民税=1,211,000×4%=48,440円 → 48,400円(百円未満切捨て)
  ➄ 退職所得に係る住民税の金額は、72,600円+48,400円=121,000円

(2)退職手当等支払金額12,523,456円、勤続年数4年2ヵ月の場合 (勤続年数5年以下の役員の場合)
  ➀ 勤続年数4年2ヵ月 → 勤続年数5年に切り上げる。
  ➁ 退職所得控除額=400,000円×5年=2,000,000円
  ➂ 退職所得=12,523,456円-2,000,000円=10,523,456円 → 10,523,000円(千円未満端数切捨て)
  ➃ 市区町村民税=10,523,000円×6%=631,380円 → 631,300円(百円未満切捨て)
    都道府県民税=10,523,000円×4%=420,920円 → 420,900円(百円未満切捨て)
  ➄ 退職所得に係る住民税の金額は、631,300円+420,900円=1,052,200円

令和4年1月1日以降の支払い分の計算方法
(3) 退職手当等支払金額10,000,000円、勤続年数4年2か月の場合 (勤続年数5年以下の従業員の場合)
   勤続年数5年以下の法人役員等以外への支払いについて、退職所得控除額控除後の金額が300万円超
   の場合の計算方法で算出します。
  ➀ 勤続年数4年2ヵ月 → 勤続年数5年に切り上げる。
  ➁ 退職所得控除額=400,000円×5年=2,000,000円
  ➂ 退職所得=3,000,000円×1/2+(10,000,000円-2,000,000円-3,000,000円)=6,500,000円 (千円未満切捨て)
  ➃ 市区町村民税=6,500,000円×6%=390,000円(百円未満切捨て)
    都道府県民税=6,500,000円×4%=260,000円(百円未満切捨て)
  ➄ 退職所得に係る住民税の金額は、390,000円+260,000円=650,000円

3.納入方法

 退職所得に係る住民税の納入は、納入書を使用する方法、または地方税共通納税システムによる方法があります。
 納入期限は、住民税を特別徴収した日の属する月の翌月10日までとなります。

納入書の場合

 すでにお手元に台東区の特別徴収分納入書がある場合は、納入書内の納入金額(1)欄内に印字されている金額を二重線で消し(訂正印不要)、納入金額(2)の退職所得分欄および合計額欄それぞれに納入する金額を記入してください。通常の給与分も合わせて納入する場合は、給与分・退職所得分の欄に金額を記入し、合計額欄も記入した上で納入してください。
 なお、領収証書・原符・納入済通知書のすべてに金額を記入してください。
 また、納入書と同一用紙の裏面にある「特別区民税・都民税納入申告書」も必ずご記入ください。
 お手元に納入書がない場合は、納入書を送付しますので台東区役所税務課税務係までご連絡ください。

地方税共通納税システムの場合

 地方税共通納税システムによる納入方法については、下記をご覧ください。
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。eLTAXホームページ(外部サイト)

4.退職所得の源泉徴収票の提出について

 法人の役員に退職手当等を支給した場合は、退職日から1ヵ月以内に退職所得の源泉徴収票(コピー可)を1部提出してください。
 送付先・〒110-8760
 東京都台東区東上野4丁目5番6号
 台東区役所 税務課税務係 特別徴収担当

お問い合わせ

税務課税務係 特別徴収担当

電話:03-5246-1114

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