入湯税のあらまし
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更新日:2020年1月15日
入湯税とは
入湯税は、鉱泉浴場を利用する(入浴する)方にかかる税金です。12歳未満の子どもや共同浴場、一般の公衆浴場、および施設の利用金額が1,200円以下の場合は、かかりません。台東区では、観光振興費として環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備や観光の振興に要する費用にあてられています。
税率
1人1日につき150円です。
納付方法
鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が入湯客(納税義務者)から税金を預かり、1か月分をまとめて翌月末日までに、区に申告して納めます。
お問い合わせ
税務課税務係
電話:03-5246-1101
ファクス:03-5246-1119
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