このページの先頭です
このページの本文へ移動

住民税のあらまし2 所得の種類

ページID:981650038

更新日:2024年2月2日

1.総所得金額

 所得割の基礎となる所得金額のうち総所得金額は、利子所得配当所得不動産所得事業所得給与所得譲渡所得一時所得雑所得の合計額です。

 所得金額は、前年の1月1日から12月31日までの1年間に生じた収入について、原則として必要経費等を差し引いて計算されます。なお、収入金額には、実際に収入された金額のほか、未払給与など収入すべき金額も含まれます。

 総所得金額等に対する税率は、表1のとおりです。

表1 総所得金額等に対する税率(総合課税)
特別区民税率 都民税率
6% 4%

(1)利子所得

 預貯金及び公社債の利子、合同投資信託・公社債投資信託・公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。
 利子所得には必要経費の控除がなく、源泉徴収前の収入金額が所得金額となります。

利子所得=収入金額(源泉徴収前)

(2)配当所得

 法人から受ける利益の配当、出資に係る剰余金の配当、基金利息、投資信託(公社債投資信託・公募公社債等運用投資信託を除く)・特定目的信託の収益の分配等に係る所得をいいます。
 配当所得については、株式等の元本を取得するために要した負債(借入金)の利子があれば、その金額は必要経費になります。

配当所得=収入金額-株式等の元本を取得するための借入金の利子

(3)不動産所得

 土地や建物等の不動産、借地権等の不動産の上に存する権利、船舶・航空機の貸付等による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く)をいいます。
 不動産所得の金額は、不動産にかかる総収入金額から必要経費を控除した金額です。

不動産所得=総収入金額-必要経費

(4)事業所得

 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、宿泊業、サービス業、保険代理業等の事業から生ずる所得や、医師、弁護士、税理士、作家、音楽家、プロ野球選手等の職業を事業として営むことによる所得をいいます。
 事業所得の金額は、事業に係る総収入金額から必要経費を控除した金額です。

事業所得=総収入金額-必要経費

(5)給与所得

 俸給・給料・賃金・歳費・賞与や、これらの性質を有する収入(アルバイト・パート等による収入を含む)を給与収入といいます。
 給与収入の総額から、給与所得控除額を差し引いた額が、給与所得になります。

給与所得=給与収入-給与所得控除額

 給与所得額は、表2「給与所得額」のとおり計算されます。

表2-1 給与所得額(令和3年度)
給与収入の合計額 給与所得額(給与所得控除後の金額)
551,000円未満 0円
551,000円以上 1,619,000円未満 給与収入-550,000円
1,619,000円以上 1,620,000円未満 1,069,000円
1,620,000円以上 1,622,000円未満 1,070,000円
1,622,000円以上 1,624,000円未満 1,072,000円
1,624,000円以上 1,628,000円未満 1,074,000円
1,628,000円以上 1,800,000円未満 給与収入÷4,000×2,400+100,000円
1,800,000円以上 3,600,000円未満 給与収入÷4,000×2,800-80,000円
3,600,000円以上 6,600,000円未満 給与収入÷4,000×3,200-440,000円
6,600,000円以上 8,500,000円未満 給与収入×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 給与収入-1,950,000円

※給与収入の合計額1,628,000円以上6,600,000円未満については、割算後の小数点以下を切捨てたのちに掛算します。

表2-2 給与所得額(令和2年度~平成30年度)
給与収入の合計額 給与所得額(給与所得控除後の金額)
651,000円未満 0円
651,000円以上 1,619,000円未満 給与収入-650,000円
1,619,000円以上 1,620,000円未満 969,000円
1,620,000円以上 1,622,000円未満 970,000円
1,622,000円以上 1,624,000円未満 972,000円
1,624,000円以上 1,628,000円未満 974,000円
1,628,000円以上 1,800,000円未満 給与収入÷4,000×2,400円
1,800,000円以上 3,600,000円未満 給与収入÷4,000×2,800-180,000円
3,600,000円以上 6,600,000円未満 給与収入÷4,000×3,200-540,000円
6,600,000円以上 10,000,000円未満 給与収入×0.9-1,200,000円
10,000,000円以上 給与収入-2,200,000円

※給与収入の合計額1,628,000円以上6,600,000円未満については、割算後の小数点以下を切捨てたのちに掛算します。

(6)譲渡所得(土地建物等以外の資産)

 ゴルフ会員権、書画、貴金属、骨とう品、事業用資産等の資産を譲渡した場合に生じる所得をいいます。 資産の譲渡には、売買のほか、交換、競売、公売、代物弁済、収用等が含まれます。
 譲渡した時点において、資産を保有していた期間が5年以内である場合は短期譲渡所得、5年を超える場合は長期譲渡所得となります。 短期譲渡所得については金額の全額が、長期譲渡所得については金額の2分の1が、課税の対象になります。
 譲渡所得の額は、譲渡の総収入金額から取得費・譲渡費用や特別控除額を控除した金額です。

譲渡所得=総収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額(50万円を限度)※

特別控除額については、短期・長期の両方の所得がある場合、所得金額の全額が課税対象となる短期の方から先に適用します。

(7)一時所得

 営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時的な所得で、労務その他の役務または資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいいます。
 具体例としては、懸賞やクイズの賞金品、福引の当選金品、競馬や競輪の払戻金、保険料負担者と保険料受取人が同じである生命保険契約・損害保険契約の満期保険金などがあります。
 一時所得の金額は、総収入金額からその収入を得るために支出した金額と特別控除額を控除した金額で、その所得金額の2分の1が課税の対象になります。         

一時所得=総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円を限度)

(8)雑所得

 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、事業所得、一時所得のいずれにも該当しない所得をいい、公的年金等の所得公的年金等以外の所得に分類されます。

雑所得=公的年金等の所得金額+公的年金等以外の所得金額

ア 公的年金等の所得金額=公的年金等収入金額-公的年金等控除額        
イ 公的年金等以外の所得金額=総収入金額-必要経費

 公的年金等の所得金額は表3「公的年金等の所得の金額表」により求められます。

表3-1 (65歳未満)公的年金等の所得の金額表(令和3年度)
  公的年金等所得金額(公的年金等控除後の金額)
公的年金等収入金額(A) 公的年金等以外の所得金額
  10,000,000円以下 10,000,000円超
20,000,000円以下
20,000,000円超
1,300,000円未満 A-600,000円 A-500,000円 A-400,000円
1,300,000円以上
4,100,000円未満
A×0.75-275,000円 A×0.75-175,000円 A×0.75-75,000円
4,100,000円以上
7,700,000円未満
A×0.85-685,000円 A×0.85-585,000円 A×0.85-485,000円
7,700,000円以上
10,000,000円未満
A×0.95-1,455,000円 A×0.95-1,355,000円 A×0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 A-1,955,000円 A-1,855,000円 A-1,755,000円
表3-2 (65歳以上)公的年金等の所得の金額表(令和3年度)
  公的年金等所得金額(公的年金等控除後の金額)
公的年金等収入金額(A) 公的年金等以外の所得金額
  10,000,000円以下 10,000,000円超
20,000,000円以下
20,000,000円超
3,300,000円未満 A-1,100,000円 A-1,000,000円 A-900,000円
3,300,000円以上
4,100,000円未満
A×0.75-275,000円 A×0.75-175,000円 A×0.75-75,000円
4,100,000円以上
7,700,000円未満
A×0.85-685,000円 A×0.85-585,000円 A×0.85-485,000円
7,700,000円以上
10,000,000円未満
A×0.95-1,455,000円 A×0.95-1,355,000円 A×0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 A-1,955,000円 A-1,855,000円 A-1,755,000円
表3-3 公的年金等の所得の金額表(令和2年度以前)
年齢区分 公的年金等収入金額(A) 公的年金等所得金額(公的年金等控除後の金額)
    公的年金等以外の所得金額
65歳未満 1,300,000円未満 Aー700,000円
1,300,000円以上 4,100,000円未満 A×0.75-375,000円
4,100,000円以上 7,700,000円未満 A×0.85-785,000円
7,700,000円以上 A×0.95-1,555,000円
65歳以上 3,300,000円未満 Aー1,200,000円
3,300,000円以上 4,100,000円未満 A×0.75-375,000円
4,100,000円以上 7,700,000円未満 A×0.85-785,000円
7,700,000円以上 A×0.95-1,555,000円

2.総所得金額に含まれない所得

 総所得金額に含まれない所得には以下のものがあります。これらの所得には一部を除き、総合課税の税率10%(特別区民税6%、都民税4%)とは異なる税率が、分離課税によりそれぞれ適用されます。

(1)土地・建物等の譲渡所得

 分離課税が適用される土地・建物等の譲渡とは、土地、土地の上に存する権利、建物・その附属施設や構築物の譲渡等をいいます。
 土地・建物等を譲渡した年の1月1日での所有期間が、5年以下の場合は短期譲渡所得、5年を超える場合は長期譲渡所得といいます。これらの所得の税率は、表4・表5のとおりです。

表4 土地・建物等の短期譲渡所得に対する税率
税率の種類 特別区民税率 都民税率
一般 5.4% 3.6%
軽減(国等に対する譲渡) 3% 2%
表5 土地・建物等の長期譲渡所得に対する税率
税率の種類 特別区民税率 都民税率
一般 3% 2%
特定(優良住宅地等の造成のための譲渡) 2.4%
(所得2,000万円以下の部分)
3%
(所得2,000万円超の部分)
1.6%
(所得2,000万円以下の部分)
2%
(所得2,000万円超の部分)
軽課(居住用財産の譲渡) 2.4%
(所得6,000万円以下の部分)
3%
(所得6,000万円超の部分)
1.6%
(所得6,000万円以下の部分)
2%
(所得6,000万円超の部分)

土地・建物等の譲渡所得=収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額

 譲渡の目的や資産の種類によっては、特別控除額として表6「土地・建物等の譲渡所得に対する特別控除額」のいずれかの金額が適用されます。なお、特別控除額を適用した場合には、軽課(居住用財産の譲渡)を除き一般の税率になります。

表6 土地・建物等の譲渡所得に対する特別控除額
譲渡の種類 特別控除額
収用交換等による譲渡 5,000万円
居住用財産の譲渡 3,000万円
特定土地区画整理事業等による譲渡 2,000万円
特定住宅地造成事業等による譲渡 1,500万円
農地保有合理化等による譲渡 800万円

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋(昭和56年5月31日以前の建築)および、その敷地の用に供されていた土地等で、相続により取得した個人が、平成28年4月1日~令和5年12月31日までの間に譲渡(対価の額が1億円以下)した場合は、譲渡所得について、3,000万円の特別控除(居住用財産の譲渡)を適用することができます。

(2)株式等に係る譲渡所得

 株式等を譲渡した場合には、その種類により一般株式等に係る譲渡所得等または上場株式等に係る譲渡所得等として、他の所得と区分して課税されます。これらの所得の税率は、表7のとおりです。

表7 株式等に係る譲渡所得に対する税率
株式の種類 特別区民税率 都民税率
一般株式等 3% 2%
上場株式等

株式等の譲渡所得=総収入金額-取得費・譲渡費用-株式等を取得するために要した負債の利子※

※株式等を取得するために要した負債の利子は、配当所得で申告している場合は適用不可

 上場株式等の譲渡所得等については、表8の課税方式のいずれかを選択することができます。
※令和6年度から特定配当等及び特定株式等譲渡所得については、所得税と個人住民税で異なる課税方式が選択できなくなりました。
 詳しくは、下記のリンク先「住民税(特別区民税・都民税)申告書類」の2.上場株式等の譲渡所得等・配当所得等申告書をご覧ください。
▶住民税(特別区民税・都民税)申告書類

表8 上場株式等の譲渡所得に係る課税方式
課税方式 住民税率 所得税率 備考
申告不要 5%(都民税5%) 15.315% 特別徴収(株式等譲渡所得割)により納税完結
申告分離課税 5%(特別区民税3%、都民税2%) 15.315% ※下記参照

上場株式等に係る譲渡所得等について、分離課税を選択して申告すると、上場株式等に係る配当所得等との損益通算や、前年以前3年内に生じた上場株式等に係る譲渡所得等の損失(前年以前に控除したものを除く)の繰越控除が可能です。
一般株式等に係る譲渡所得等については、損益通算や繰越控除、上場株式等に係る譲渡所得等との内部通算は不可です。

(3)上場株式等に係る配当所得等

 配当所得のうち、上場株式等に係る利益の配当等をいいます。上場株式等に係る配当所得等が分離課税される場合の税率は、表9のとおりです。

表9 上場株式等に係る配当所得等に対する税率
特別区民税率 都民税率
3% 2%

上場株式等に係る配当所得等=収入金額-株式等(元本)を取得するための借入金の利子

 上場株式等に係る配当所得等については、表10の課税方式のいずれかを選択することができます。
※令和6年度から特定配当等及び特定株式譲渡所得については、所得税と個人住民税で異なる課税方式が選択できなくなりました。
 詳しくは、下記のリンク先「住民税(特別区民税・都民税)申告書類」の2.上場株式等の譲渡所得等・配当所得等申告書をご覧ください。
▶住民税(特別区民税・都民税)申告書類

表10 上場株式等の配当所得等に係る課税方式
課税方式 住民税率 所得税率 備考
申告不要 5%(都民税5%) 15.315% 特別徴収(配当割)により納税完結
総合課税 10%(特別区民税6%、都民税4%) 5%~45%の累進税率 配当控除の適用可
申告分離課税 5%(特別区民税3%、都民税2%) 15.315% ※下記参照

上場株式等に係る配当所得等について、分離課税を選択して申告すると、上場株式等に係る譲渡得等との損益通算や、前年以前3年内に生じた上場株式等に係る譲渡所得等の損失(前年以前に控除したものを除く)の繰越控除が可能です。

(4)先物取引に係る雑所得等

 商品先物取引または金融商品先物取引等による事業所得または雑所得で一定のものをいいます。先物取引に係る雑所得等の税率は表11のとおりです。

表11 先物取引に係る雑所得等に対する税率
特別区民税率 都民税率
3% 2%

(5)退職所得

 退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与・これらの性質を有する給与に係る所得をいいます。退職所得については、総収入金額から退職所得控除額を差し引いた金額の2分の1が課税の対象になります。
 ※勤続期間5年以下の役員等には、2分の1の適用はありません。

退職所得=(総収入金額-退職所得控除額)×1/2

 退職所得控除額は、勤続年数に応じて表12のとおり計算されます。

表12 退職所得控除額の計算
勤続年数※1 退職所得控除額※2
20年以下 40万円×勤続年数(最低80万円)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※1 1年未満の月数は1年に切上
※2 障害者になったことに直接起因して退職したと認められる場合、100万円加算

退職所得に対する現年分離課税

 退職所得に対する住民税は、その支払を受けるべき年の1月1日現在の住民登録地で課税されます。また、原則として他の所得と区分して、退職手当等が支払われるべき時点にその支払者が特別徴収する現年分離課税となります。
 税率は、総合課税の所得割の税率と同じく、特別区民税6%、都民税4%です。

(6)山林所得  

山林所得=総収入金額-必要経費-特別控除額 (50万円を限度)

 山林の伐採による所得又は山林の譲渡による所得をいいます。
 山林所得の金額は、山林所得に係る総収入金額から必要経費・山林所得の特別控除額を控除した金額です。

住民税のあらまし(他の項目)

お問い合わせ

税務課課税係

電話:03-5246-1104

ファクス:03-5246-1119

本文ここまで

サブナビゲーションここまで