住民税(特別区民税・都民税)申告書類
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更新日:2023年2月3日
1 住民税(特別区民税・都民税)申告書類
特別区民税・都民税は、税務署や区役所に提出された申告書類等に基づいて課税されます。
令和5年度特別区民税・都民税申告書の提出期限は、 令和5年3月15日(水曜日)です。
なお、期限までに提出ができない場合は、税務課課税係へご相談ください。
また、新型コロナウイルス感染防止のため可能な限り区役所へは来所せず、郵送でのご提出をお願いします。
令和5年度特別区民税・都民税申告書(PDF:2,599KB)
課税資料添付用紙・医療費控除に関する明細書(PDF:877KB)
(前年度)令和4年度特別区民税・都民税申告書(PDF:1,903KB)
※ A4サイズの用紙に両面印刷してご利用ください。
※ 令和4年度に区へ申告した方へは、令和5年度特別区民税・都民税申告書を、令和5年2月3日(金曜日)に郵送しています。
※ 令和3年度以前の申告書については、お手数ですが税務課課税係へ電話にてご連絡していただくか、担当窓口(区役所3階11~13番窓口)にて直接ご請求ください。
2 上場株式等の譲渡所得等・配当所得等申告書
上場株式等に係る譲渡所得等及び配当所得等を税務署へ確定申告した方は、上場株式等の譲渡所得等・配当所得等申告書を住民税の納税通知書送達前までに区役所へ提出した場合は、住民税で所得税とは異なる課税方式を選択することができます。
※ 上場株式等に係る譲渡所得等及び配当所得等の課税方式については、下記のリンク先「住民税のあらまし2 所得の種類」の2.総所得に含まれない所得 (2)株式等に係る譲渡所得 (3)上場株式等に係る配当所得等をご覧ください。
なお、住民税の納税通知書送達後に上場株式等の譲渡所得等・配当所得等申告書を提出しても、所得税と異なる課税方式は選択できず、確定申告における上場株式等に係る譲渡所得等や配当所得等、上場株式等に係る譲渡損失等は、住民税での税額計算の対象とはなりませんのでご注意ください。
上場株式等の譲渡所得等・配当所得等申告書(PDF:235KB)
上場株式等の譲渡所得等・配当所得等申告書(記入例)(PDF:503KB)
※ A4サイズの用紙に両面印刷してご利用ください。
確定申告書による申告不要制度の選択について
令和4年度(令和3年分)から、上場株式等の譲渡所得等・配当所得等についても、確定申告書第二表「〇住民税に関する事項」で申告不要(住民税において特別徴収で納入を完結する制度)を選択できるようになりました。
確定申告書で住民税において申告不要を選択した場合、上場株式等の譲渡所得等・配当所得等申告書の提出は必要ありません。
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お問い合わせ
税務課課税係
電話:03-5246-1102
ファクス:03-5246-1119
