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納期の特例に関する届出書類

ページID:938687790

更新日:2021年4月1日

納期の特例とは

 特別徴収した住民税は、原則として給与を実際に支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。しかし、給与の支給人員が常時10人未満の特別徴収義務者は、特別徴収した住民税を半年分まとめて納めることができる特例があります。これを「納期の特例」といいます。
 この特例を受けていると、その年の6月から11月までに特別徴収した住民税は12月10日、12月から翌年5月までに特別徴収した住民税は翌年6月10日が、それぞれの納期限になります。
 ただし、この特例を受けるためには、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を特別徴収を行う市区町村に提出する必要があります。なお、滞納がある場合、申請が承認されないことがありますので、ご注意ください。
 なお、納期の特例適用後、給与の支給人員が常時10人以上になった場合には「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」により、遅滞なく届け出る必要があります。

申請書ダウンロード

送付先

〒110-8615

東京都台東区東上野4丁目5番6号

台東区役所 税務課課税係

お問い合わせ

税務課 課税係 電話:03-5246-1103・1104・1105

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