このページの先頭です
このページの本文へ移動

相続人代表者指定(変更)届

ページID:824768348

更新日:2026年6月5日

相続人代表者の指定

 住民税は毎年1月1日現在、台東区内に住所を有する方に対して、前年中の所得に基づいて課税されます。そのため、1月2日以降に亡くなられた方に対しても、住民税が課税され、納税義務は相続人に継承されます。相続人のうちのお一人の代表者宛に、台東区より納税通知書などを送付しますので、「相続人代表者指定(変更)届」を提出してください。
 なお、納税義務者が死亡した後「相続人代表者指定(変更)届」が提出されない場合、区が相続人代表者を指定し、納税通知書などを送付することがあります。

申請書ダウンロード

お問い合わせ

税務課 課税係 電話:03-5246-1103・1104・1105

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

本文ここまで

サブナビゲーションここまで