このページの先頭です
このページの本文へ移動

新型コロナウィルス感染症を理由とするスポーツ施設利用キャンセル時の使用料還付について

ページID:116427524

更新日:2022年7月22日

令和4年7月1日以降の変更について

 令和4年6月30日までは新型コロナウィルス感染症を理由としたスポーツ施設のキャンセルについては、全額還付をしておりますが、令和4年7月1日以降は、新型コロナウィルス感染症を理由としたキャンセルにおいても、原則、通常の還付率を適用いたします。
 詳しくは、こちらのページをご覧ください。

還付の手続方法について

手続方法はこちらのページをご覧ください。
上記リンク先のとおり手続をお願いいたします。公共施設予約システムで先に取消した場合は全額還付となりませんので、ご注意ください。

お問い合わせ

スポーツ振興課担当

電話:03-5246-5853

ファクス:03-5246-5814

本文ここまで

サブナビゲーションここまで