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結核の届出について(医療機関の方へ)

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更新日:2024年4月1日

結核発生届

医師は結核の患者を診断したときは、直ちに結核患者の発生を最寄の保健所長に届け出なければならないことになっています。(感染症法第12条)
下記の様式により速やかに届出をお願いします。

結核患者入退院届

病院の管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、7日以内に、最寄りの保健所長へ届出が必要です。(感染症法第53条の11)

医療機関変更届

結核患者が結核の治療を受ける医療機関を変更する場合は、患者票を発行している保健所への届出が必要です。(施行規則第20条の3第5項)

治療が必要になったら

通院医療の場合

結核と診断され、通院治療を開始する方は、医療費公費負担(助成)申請ができます。

※個人番号欄は記入しないでください。
※保健所の収受日より公費負担の対象となります。

入院勧告の場合

結核病床の空床状況については、保健所へお問い合わせください。

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関連情報

結核の発生情報、結核病床を有する病院一覧はこちら

お問い合わせ

台東保健所 保健予防課感染症対策担当

電話:03-3847-9476

ファクス:03-3847-9424

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