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第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(請求期間は終了しました)

ページID:158517972

更新日:2023年7月20日

請求期間は終了いたしました。

戦没者等の遺族の皆さんへ 第十一回特別弔慰金が支給されます

戦後75周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)が支給されます。

支給対象者

1.戦没者等(軍人・軍属・準軍属)の死亡当時のご遺族
2.令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない
3.次の順番による先順位のご遺族お一人(複数人いらっしゃる場合は代表者1名)

対象者順位表
順位 対象者
1 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児を含む)
3 戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計を共にしており、令和2年4月1日現在、氏を変える婚姻・養子縁組をしていない
(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
4 上記3以外の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
5 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していた三親等内の親族(甥、姪等)
(1)葬祭を行ったもの(2)葬祭を行っていないもの

(注1)対象者内にある数字は優先順位度を表しています。
(注2)戦没者等死亡後に出生した兄弟姉妹・孫・三親等内親族は、特別弔慰金の対象遺族になりません。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
※請求期間を過ぎると、第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。

請求に必要なもの

1.請求書
2.印鑑届出書
3.現況申立書
4.令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
5.請求者の印鑑(シャチハタ不可)

※1~3の書類は問合せ窓口で配布します。
 (注)令和2年4月1日より配布開始。前回(第十回特別弔慰金)を受け取られていた方は郵送での配布が可能ですので下記へお問い合わせください。
お越しいただく際は、本人確認資料(運転免許証、運転経歴証明書、旅券、公的医療保険の被保険者、年金手帳等)をご持参ください。
条件によって、追加で必要な書類が発生します。詳しくは下記担当へお問い合わせください。

請求する際のお願い

1.請求される方は、事前に下記担当までお問い合わせください。
2.支給対象者が複数人いらっしゃる場合は、皆様でお話合いの上、代表者を決定していただきますようお願いいたします。
3.前回受給時の裁定通知書または国庫債券がお手元にありましたら、請求時にご持参いただけると手続きがスムーズです。

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お問い合わせ

福祉課福祉振興係

電話:03-5246-1172

ファクス:03-5246-1059

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