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児童育成手当(障害手当)

ページID:602297489

更新日:2023年5月1日

郵送での申請を受付しております

【お知らせ】 児童育成手当(障害手当)の各届出について、郵送でも申請を受付しております(一部の手続きを除く)。必要な書類等を郵送いたしますので、下記のお問い合わせ先までお電話ください。

令和5年5月~令和6年4月申請用

障害児家庭の手当

 この手当は、下記の障害等がある児童を養育している方に対して、児童の20歳の誕生月まで支給されるものです。

  • 身体障害者手帳 1、2級程度
  • 愛の手帳 1から3度程度
  • 脳性マヒ
  • 進行性筋萎縮症

※所得制限があります。所得の高い方が申請者(受給者)となります。
※ただし、 児童が「児童福祉施設」に措置入所しているときは、申請できません。

1.申請に必要なもの

(1)申請者(受給者)および児童の戸籍謄本
(2)運転免許証等本人確認ができるもの
(3)申請者(受給者)名義の預金通帳
(4)身体障害者手帳、愛の手帳など
※診断書が必要な場合があります。
(5)下記のうち、いずれかの書類(申請者、配偶者及び児童のもの)
 A:個人番号カード(写真のあるマイナンバーカード)
 B:通知カード(写真のない番号のみが記載されたカード)及び本人確認ができるもの
※本人確認書類の詳細についてはお問い合わせください。

2.手当月額

児童1人につき 15,500円

3.支給開始月・支払方法・支払日

 手当は、申請日の属する月の翌月から開始され、下記の支払月の中旬に口座振込で支給します。

  • 2月…(10月、11月、12月、1月分)
  • 6月…(2月、3月、4月、5月分)
  • 10月…(6月、7月、8月、9月分)

4.所得制限

この手当には、下表のような所得制限があります。
令和5年度(令和4年分)所得

扶養人数 申請者本人の所得
0人 3,684,000円未満
1人 4,064,000円未満
2人 4,444,000円未満
3人 4,824,000円未満
4人目以降 1人につき38万円加算

※所得制限額には、社会保険料控除相当額(8万円)を加算してあります。
※平成30年度税制改正により、給与所得又は公的年金については合計額から10万円を控除した額を算定します。
※長期譲渡所得又は短期譲渡所得については、租税特別措置法に規定される特別控除額を控除した額を算定します。

今年度該当しない方は

 所得や扶養等で、今後該当される場合があります。
 児童育成手当(障害手当)は、前年の所得により6月から5月までの1年間を対象としていますので、次年度に該当となる場合は、翌年5月中に申請して下さい。

受給者の方へ 【お願い】

現況届

 受給資格の確認のため、毎年6月に現況届の提出が必要です。(現況届は、5月末に郵送します。)
提出がない場合、手当が支給されませんのでご注意下さい。

次の場合は、必ず届出をして下さい

  • 住所を変更した場合(転居・転出)
  • 振込口座を変更したい場合(ただし、受給者本人の口座に限る。)
  • 児童の障害程度が変わった場合
  • 児童が「児童福祉施設」に入所した場合

その他

 この手当は、所得税法上 課税対象になります。
 詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

子育て・若者支援課給付担当

電話:03-5246-1232

ファクス:03-5246-1289

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