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結核医療給付金の支給

ページID:574295436

更新日:2022年3月14日

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2第1項の適用を受けている方で、住民税が非課税(18歳未満の方は、世帯主が非課税)の方は、申請により「結核医療給付金受給者証」が交付されます。

交付された方の自己負担金(医療費の5%)の支払いは次のとおりです。

 都内の指定医療機関・・・自己負担金はかかりません。
 都外の指定医療機関・・・受診時に自己負担金を支払います。その後、国民健康保険課給付係に申請すると、自己負担金分が支給されます。詳しくは担当までお問い合わせください。  

お問い合わせ

国民健康保険課給付係

電話:03-5246-1253

ファクス:03-5246-1229

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