特定の病気の方(特定疾病療養者の方)
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更新日:2010年10月22日
次の病気で特定疾病の認定を受けると、毎月の自己負担額は、1つの医療機関につき1万円が限度となります。(なお、入院と外来がある場合はそれぞれ1万円ずつとなります。)
※慢性腎不全で人工透析をしている70歳未満の上位所得者または未申告者がいる世帯の方は、自己負担限度額が2万円になります。
それぞれの限度額を超えた分は国保が負担します。
- 1 人工透析が必要な慢性腎不全
- 2 血友病
- 3 HIV感染症(血液製剤に起因するもの)
申請手続きに必要なもの
特定疾病の認定を受けるには、あらかじめ国民健康保険課給付係への申請が必要です。申請に必要なものは以下の通りです。ご不明な点は下記連絡先までお問い合わせください。
- 1 医師の診断書もしくは意見書
- 2 世帯主及び認定対象者のマイナンバーカード
※マイナンバーカードをお持ちでない場合
- 世帯主のマイナンバーがわかるもの
- 世帯主の本人確認書類
※詳しくは「本人確認書類について」のページをご覧ください。
お問い合わせ
国民健康保険課給付係
電話:03-5246-1253
ファクス:03-5246-1229