結核医療給付金の支給
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更新日:2010年10月22日
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2第1項の適用を受けている方で、住民税が非課税(20歳未満の方は、世帯主が非課税)の方は、申請により「結核医療給付金受給者証」が交付されます。
交付された方の自己負担金(医療費の5%)の支払いは次のとおりです。
都内の指定医療機関・・・自己負担金はかかりません。
都外の指定医療機関・・・受診時に自己負担金を支払います。その後、国民健康保険課給付係に申請すると、自己負担金分が支給されます。
お問い合わせ
国民健康保険課給付係
電話:03-5246-1253
ファクス:03-5246-1229
