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自費工事における街路樹、植樹帯の樹木移植等の手続き・注意事項について

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更新日:2026年5月18日

街路樹、植樹帯の自費工事について


区が管理する道路において街路樹等の移植や撤去が必要な工事は、道路管理者の承認を得てから工事費を自ら負担して行う工事(自費工事)となります。(道路法第24条及び第57条)

よって道路管理者である道路管理課にて自費工事の申請が必要です。

公園課(電子申請)にて街路樹の事前協議をしていただき、街路樹等移植復旧工事協議書申請書を自費工事申請書に添付して道路管理課へ提出してください。

令和8年度から公園課の事前協議・事前相談は原則電子メール等にて行っております。

公園課窓口への来庁は不要です。

【gairojyu-jihikouji.4sj@city.taito.tokyo.jp】宛に資料等をお送りください。
※※上記の電子メールの添付要領は10M(メガ)バイトまでです※※
データが多い場合は分割して送っていただくか、こちらから大容量送付依頼をメールにて別途送らせていただきますのでご相談ください。
(自費工事に関してはこちら)

1 注意事項

(1)樹木の移植・新植等は造園業者により施工してください。

(2)控木の構造・詳細は、東京都建設局標準構造図集によります。

(3)植栽用土の復旧はガラ(砕石)と混ぜないでください。又、土を補充する場合は、黒土(畑土)を使用してください。植栽用土の深さは高木90cm、低木45cmとします。

(4)既存木の移植が枯死につながる可能性が高い場合は、規定規格(別紙4)の苗木による新植を認めます。※ 規格についてはこちら(PDF:253KB)

(5)永久撤去により植樹帯を一部撤去し、残る植樹帯の有効延長が「内のり1.2m※」未満となる場合は、1.2m未満の植樹帯も合わせて撤去し、歩道へ復旧してください。(歩道の構造については、道路管理課にて確認下さい。) ※植樹帯の内側(土の部分)が1.2m

(6)永久撤去の場合は原則、申請者による代替植栽地の提示をお願いします。代替植栽地の候補地がないなど、提示が難しい場合はご相談ください。

(7)一時撤去の場合は、一時保管しておく苗圃の所在地をお知らせください。

(8)移植後1年以内に、移植木が枯死した場合、同等品を補償(枯補償)していただきます。

(9) 看板等の構造物を、並木桝や植樹帯内に原則設置しないでください。また、枝ぶりに干渉することがないように、高木からある程度離した場所にしてください。

2 事前協議

(1)街路樹等移植復旧等工事協議申請書(別紙1)(以下申請書)で申請をお願いします。工事内容がわかる資料(案内図・詳細図・現場写真等)と申請書を【gairojyu-jihikouji.4sj@city.taito.tokyo.jp】宛にお送りください。

(2)申請内容に問題がなければ協議完了となりますので、公園課受付番号をメール等にて発行します。

(3)公園課受付番号を申請書に記入の上、道路管理課等の申請へお進みください。

3 工事前の書類提出等

(1)着手届(別紙2)を【gairojyu-jihikouji.4sj@city.taito.tokyo.jp】宛に送付してください。

(2)工事中に問題があった場合は、直ちに道路管理課及び公園課に連絡してください。

4 工事後の書類提出等

(1)完了届(別紙3)及び工事写真(工事前、工事中、工事後が必要)を【gairojyu-jihikouji.4sj@city.taito.tokyo.jp】宛にお送りください。

(2)工事後、不備があった場合は連絡をします。手直し等の対応を行ってください。

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お問い合わせ

公園課公園工事担当

電話:03-5246-1322

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