台東区民間施設緑化推進助成金(個人宅・共同住宅、事業所向け)
ページID:431932673
更新日:2025年7月16日
※必ず工事着工前に事前相談及び申請をしてください。また、予算がなくなり次第、受付を終了させていただきます。
民間施設緑化について
台東区では身近な環境を改善し、健康で住みやすいまちを創造するため、新たに屋上緑化、壁面緑化、地先緑化、ベランダ緑化をされる方に対して工事費の一部を助成しています。
助成対象・助成基準
緑化区分 | 助成対象 | 助成基準 |
---|---|---|
屋上緑化 | 敷地面積300平方メートル未満の新築・増改築建築物又は敷地面積1,000平方メートル未満の既存建築物 | 屋上又は屋根のないベランダに1平方メートル以上の緑化区画を設け、樹木、芝生、多年草等を植栽したもの。 1基当たりの植栽面積が0.3平方メートル以上の既成プランターを含む。 |
壁面緑化 | 建築物の壁面に、ネット等の補助資材を使用し、1平方メートル以上の緑化区域を設置し、つる性植物等を這わせたもの(壁面に固定された藤棚等の緑化を含む)。 | |
地先緑化 | 敷地面積300平方メートル未満の新築・増改築建築物又は敷地面積1,000平方メートル未満の既存建築物の接道部 | 奥行が20センチメートル以上、かつ、延長が1メートル以上の緑化区画を設け、樹木、芝生、多年草等を植栽したもの(既存の花壇・植え込み地等の植え替えは対象外)。 ただし、緑化区画の一部が接道部にあり、かつ、道路から緑化区画全体の確認が可能な場合は奥行を延長部とみなすことができる。 1基当たりの植栽面積が0.3平方メートル以上の既成プランターを含む。 |
【New】 ベランダ緑化 |
敷地面積300平方メートル未満の新築・増改築建築物又は敷地面積1,000平方メートル未満の既存建築物 | 屋根のあるベランダに0.25平方メートル以上の緑化区画を設け、樹木、芝生、多年草等を植栽したもの。 1基当たり幅30センチメートル以上の既成プランターを含む。 |
※台東区みどりの条例の適用を受ける緑化面積等は対象外です。
助成金額
緑化区分 | A・面積による金額 | B・工事費による金額 | 助成限度額 |
---|---|---|---|
屋上緑化 | 20,000円×助成対象面積(平方メートル) | 工事費×2分の1 (消費税を除く) |
30万円 |
壁面緑化 | 5,000円×助成対象面積(平方メートル) | 15万円 | |
地先緑化 | 10,000円×助成対象延長(メートル) | 10万円 | |
ベランダ緑化 | 30,000円×助成対象面積(平方メートル) | 5万円 |
※AとBを比較して金額の低い方が適用されます。
※複数の助成金を受ける場合、助成金の上限は50万円になります。
緑化面積等の算定
緑化区分 | 緑化面積等の算定 |
---|---|
屋上緑化 | 樹木(中・低木)、地被類、多年草等を植栽した面積。ただし、緑化区画内の池、噴水等の水景施設面積は緑化面積等に算入し、デッキ等舗装面積は緑化面積等に算入しない。 |
壁面緑化 | 1.建築物の外壁に地上または屋上等からつる性植物等が壁面を覆うようにした場合は、植栽時につる性植物等が覆う面積。ただし、補助機材を使用してつる性植物等が壁面を覆うようにした場合は、補助機材が覆う面積を緑化面積とすることができる。 2.建築物の外壁に固定した棚を使用し、つる性植物等が張出し面を覆うようにした場合は、棚の張出し面積。 |
地先緑化 | 敷地内の接道部に樹木(中・低木)、地被類、多年草等を植栽した面積。ただし、緑化区画内の池、噴水等の水景施設面積は緑化面積等に算入し、デッキ等舗装面積は緑化面積等に算入しない。 |
ベランダ緑化 | 樹木(中・低木)、地被類、多年草等を植栽した面積。ただし、緑化区画内の池、噴水等の水景施設面積は緑化面積等に算入し、デッキ等舗装面積は緑化面積等に算入しない。 |
注意事項
※次の各項にあてはまる場合、助成の対象とはなりません。
- 国、地方公共団体及びこれらが出資する団体が所有する建築物又は建築物の接道部
- 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為に係る建築物又は建築物の接道部
- 本助成を受けてから10年を経過していない建築物又は建築物の接道部
- 他の制度で緑地部分について助成金又は補助金を受けている建築物又は建築物の接道部
※次の要件を満たす必要があります。
- 個人にあっては住民税、法人にあっては事業税を滞納していないこと。
- 個人にあっては「我が家のCO2ダイエット宣言」、法人にあっては「我が社のCO2ダイエット宣言」をしていること(宣言をまだしていない場合、申請時に提出可)。
- 工事完了報告書は、助成交付決定の通知を受けた日から3か月以内に提出すること。ただし、年度末にかかる場合は、申請年度中に工事完了報告書を提出するとともに、区が行う完了検査(現場確認)を受けること。
- 緑化区画等を常に良好な状態で管理し、区内の緑被率の向上並びに地球温暖化及びヒートアイランド防止対策に努めること。また、地先緑化においては、歩行者、自転車等の通行の安全確保のため、支柱設置、定期的な剪定等の植栽管理に努めること。
- 区が必要に応じて行う緑化区画等の維持管理状況の調査に協力すること。
助成金申請から支払までの流れ
※期間は目安になります。
申請書等ダウンロード
以下のリンクより、民間施設緑化推進助成金の申請時に必要な書類等をご確認ください。
お問い合わせ
環境課 花の心・みどり担当
電話:03-5246-1323
ファクス:03-5246-1159
tbc4034
