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旅館業法施行条例の一部改正について(令和8年10月1日施行)

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更新日:2026年7月16日

東京都台東区旅館業法施行条例(以下、「条例」という)が改正され、令和8年10月1日から施行されます。

条例の改正内容については、新旧表および例規集をご確認ください。

条例改正の概要

旅館業営業者の遵守事項に違反した者に対する指導及び勧告等に関し、規定を整備しました。

条例改正の概要につきましては、以下のとおりです。

条例改正の内容

(1)条例に違反した営業者に対する指導及び勧告(新設)

条例に違反した営業者に対して、その是正に必要な措置をとるべきことを指導し、及び勧告することができる旨を規定しました。

(指導及び勧告)
第12条 区長は、第6条の規定に違反した営業者に対して、その是正に必要な措置をとるべきことを指導し、及び勧告することができる。

(2) 指導及び勧告に従わない営業者に対する命令(新設)

(1)の規定による指導及び勧告を受けた営業者が当該指導及び勧告に従わないときは、当該営業者に対し、相当の期間を定めて、同条の措置をとるべきことを命ずることができる旨を規定しました。

(措置命令)
第13条 区長は、前条の規定による指導及び勧告を受けた営業者が当該指導及び勧告に従わないときは、当該営業者に対し、相当の期間を定めて、同条の措置をとるべきことを命ずることができる。

(3)前述の命令に従わない営業者情報等の公表(新設)

(2)の規定による命令に従わない営業者等について、公表できる旨を規定しました。

(公 表)
第14条 区長は、次の各号のいずれかに該当する営業者について、公表することができる。
(1) 法第7条の2第1項若しくは第2項又は前条の規定による命令に従わない営業者
(2) 法第7条の2第3項又は法第8条の規定による命令を受けた営業者
(3) 法第8条の規定による許可の取消しを受けた営業者
2 前項の規定により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 営業者氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
(2) 施設の名称及び所在地
(3) 当該命令又は許可の取消しの内容

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お問い合わせ

台東保健所 生活衛生課 環境衛生担当

電話:03-3847-9455

ファクス:03-3841-4325

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