台東区の喫煙ルール(ポイ捨て行為等防止条例)
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更新日:2021年4月1日
令和3年4月1日より、台東区内の喫煙に関するルールが変わりました
台東区では、まちの美化促進を図り、住みよいまちにしていくために、平成10年4月に「ポイ捨て行為の防止に関する条例」を施行し、たばこに関する施策を推し進めてきました。
しかしながら、近年の喫煙をめぐる社会状況は大きく変化しています。それを受け、台東区では、令和3年4月1日より上記条例を「台東区ポイ捨て行為等の防止に関する条例」へと改め、以下のとおり喫煙に関するルールを変更いたしました。
引き続き、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境の整備を図ってまいりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
路上等公共の場所での喫煙
喫煙ルールについて
令和3年4月1日より、特に喫煙が多い下記の通勤時間帯に喫煙を禁止することで、たばこのポイ捨てを抑制し、環境美化の促進を図ります。
【喫煙禁止時間】朝7時から朝9時までの2時間です。
【喫煙禁止場所】
道路や公園、広場等の公共の場所(屋外に限る)での喫煙が禁止になります。ただし、こちらのページに記載の公衆喫煙所は除きます。
【加熱式たばこの取扱いについて】
火や熱を使用してたばこを加熱・燃焼させ、煙や蒸気を出すものは本条例の規制に該当します。よって、加熱式たばこ等は本条例で規制対象となります。いわゆる「嗅ぎたばこ」などの使用自体は本条例における規制の対象ではありません。
ポイ捨て
道路や公園、広場など公共の場所における、たばこの吸い殻、空き缶等のポイ捨ては禁止です。
歩きたばこ
道路や公園、広場など公共の場所において、歩行中や自転車の運転中に喫煙をする行為は禁止です。
その他
その他、区民や事業者などへ、喫煙禁止時間以外においても屋外では携帯灰皿を持ち喫煙すること、犬を散歩させるときはふんの処理をすること、清掃活動や環境美化活動を推進することなどが、責務として規定されています。
区では、引き続き、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境の整備を図ってまいりますので、ご理解・ご協力をお願いします。
よくある質問(Q&A)
Q.規制の対象となる「公共の場所」とはどこをさしますか?
A.台東区内の、道路・公園・広場等(屋外に限る)をさします。
Q.条例に従わない場合(禁止時間内の喫煙・歩行喫煙・ポイ捨て等)、罰則はありますか?
A.罰則の適用はありませんが、区内を巡回しているマナー指導員により注意や指導を実施してまいります。
Q.朝7時から9時の間はどこで喫煙すればいいのですか?
A.朝の7時から9時の間は路上等公共の場所での喫煙が禁止となりますが、区が指定する公衆喫煙所の敷地内では喫煙が可能です。
公衆喫煙所の一覧や地図はこちらのページからご覧になれます。ぜひご活用ください。
Q.なぜ朝7時から9時の2時間が禁煙なのですか?
A.喫煙が多い朝の通勤通学の時間帯に喫煙を禁止することで、たばこのポイ捨てを抑制し環境美化の促進を図ることを目的としています。
お問い合わせ
環境課 まちの美化担当
電話:03-5246-1292
ファクス:03-5246-1159
