栄養成分表示について【食品関連事業者向け】
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更新日:2024年2月27日
栄養成分表示が義務化されました
食品表示法(平成27年4月1日施行)による栄養成分表示の経過措置期間は、令和2年3月31日に終了しました。
原則として、あらかじめ容器包装に入れられた、消費者に販売される加工食品等に、栄養成分表示をする必要があります。
(条件を満たすものについては、栄養成分表示を省略できる又は要しない場合があります。詳しくは下記の「東京都栄養成分表示ハンドブック」をご確認ください。)
「栄養成分表示」に関するご相談
食品表示基準の中で、「栄養成分表示」に関するご相談がある場合は、「栄養成分表示 相談申込書」(下記添付)へご記入いただき、事前にお申し込みください。
※回答には日数をいただく場合がありますので、余裕をもってご相談ください。
※保健所からの回答は、許可や公認を与えるものではなく、あくまでも意見・助言であり、事業者の責任と判断により表示を行うことをご承知おきください。
栄養成分表示 相談申込書(Excel)(エクセル:32KB)
栄養成分表示を作成する際の参考資料
東京都栄養成分表示ハンドブック(令和5年10月改訂)(PDF:7,271KB)
栄養成分表示に関する基本的な事項が書かれています。まずはこちらの内容をご確認ください。
一般加工食品には栄養成分表示が義務付けられています(消費者庁)(PDF:142KB)
初めて栄養成分表示をする方へ(消費者庁)(PDF:265KB)
食品の虚偽誇大広告等の禁止(東京都)(PDF:4,201KB)
「機能性表示食品」制度がはじまります!(消費者庁)(PDF:637KB)
小規模の事業者における栄養成分表示の省略(消費者庁)(PDF:308KB)
ハチミツ及びハチミツを含む食品を取り扱う事業者へ(消費者庁)(PDF:165KB)
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お問い合わせ
台東保健所保健サービス課栄養担当
電話:03-3847-9440
ファクス:03-3847-9467