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毒物劇物取扱責任者の資格要件(法第8条第1項)と、資格証明書

ページID:562292191

更新日:2025年11月27日

資格要件:1号から3号のいずれかにあたる者

1号 薬剤師: 薬剤師免許証(又は登録済証明書)

2号 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者

1 大学等 薬学部        
理学部
理工学部
教育学部
化学科 理学科
(化学専攻のもの)
生物化学科 等  
農学部
水産学部
畜産学部
農業化学科 農芸化学科 農産化学科 園芸化学科
水産化学科 生物化学工学科 畜産化学科 食品化学科 等
工学部 応用化学科 工業化学科 化学工学科 合成化学科
合成化学工学科 応用電気化学科 化学有機工学科 燃料化学科
高分子化学科 染色化学工学科 等    
化学に関する授業科目の単位数が、必修科目・選択科目等を合わせて28単位以上取得している
又は
必修科目の50%以上である学科
工業化学 無機化学 有機化学 化学工学
化学装置 化学工場 化学工業 化学反応
分析化学 物理化学 電気化学 色染化学
放射化学 医化学 生化学 バイオ化学
微生物化学 農業化学 食品化学 食品応用化学
水産化学 化学工業安全 化学システム技術 環境化学
生活環境化学 生活化学 生活化学基礎 素材化学
材料化学 高分子化学 等    
有機構造解析 無機材質学 マテリアル工学 高分子合成
食品工学 代謝生物学 機器分析 環境評価
環境リスク管理 等      
2 高等専門学校 学校教育法第115条に規定する高等専門学校工業化学科又はこれに代わる応用化学に関する学課を修了した者であることを確認(学科名により判断できない場合には1のオを準用し、化学に関する科目を28単位以上修得していることを確認する)
3 専門課程を置く専修学校(専門学校) 学校教育法第124条に規定する専修学校のうち、同法第126条第2項に規定する専門学校において応用化学に関する学課を修了した者については、25単位以上の化学に関する科目を修得していることを確認。(1のオを準用)
4 高等学校 学校教育法第50条に規定する高等学校(旧中等学校令第2条第3項に規定する実業高校を含む)において応用化学に関する学課を修了した者については、25単位以上の化学に関する科目を修得していることを確認(1のオを準用)
5 大学院 学校教育法第97条に規定する大学院で応用化学に関する研究科を修了した者であることを確認。応用化学に関する研究科への該当性の判断においては1のア~オを準用。1のオを準用する場合、大学と大学院の単位数を合算して差し支えない。

3号 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者: 合格証

                                                                         ※ただし、下記に該当する方は毒物劇物取扱責任者となることができません。
  • (1)年齢18歳に満たない者
  • (2)心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定める者 (精神の機能の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)
  • (3)麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  • (4)毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者

お問い合わせ

台東保健所 生活衛生課医務薬事衛生担当

電話:03-3847-9416

ファクス:03-3841-4325

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