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小児精神障害者入院医療費助成

ページID:930145869

更新日:2023年5月8日

制度のご案内

 精神障害及び精神障害に付随する軽易な疾病で入院治療を要する場合、入院医療費の自己負担分が助成されます(食事療養費については助成対象外となります)。
 「精神障害に付随する軽易な疾病」とは、入院治療を担当する精神科病床の医療担当者が治療できる範囲内の傷病のことです。

対象となる方

 都内にお住まいの方で、健康保険法等の医療の給付に関する法令の規定による被保険者及び被扶養者であり、精神疾患のため精神科病床にて入院治療を必要としている満18歳未満の方。
 ただし、入院治療を継続して行う場合には、満20歳の誕生月の末日まで延長が可能です。

申請時に必要なもの

  • 診断書(所定の様式で、申請日から3ヵ月以内に作成されたもの)
  • 申請書
  • 住民票(患者と申請者の続柄がわかるもので、申請日から3ヵ月以内に作成されたもの。ただし、継続申請の方で前回認定時の住所と変更がなければ省略できます。)
  • 健康保険証の写し
  • 遅延理由書(入院を開始した月の翌月以降に申請する場合のみ)

お問い合わせ

台東保健所 保健予防課精神保健担当

電話:03-3847-9405

ファクス:03-3847-9424

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