ひとり親家庭等医療費助成
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更新日:2024年12月2日
所得制限額が変わります。
令和7年1月より所得制限額が変わります。
変更後の額は「2.所得制限」をご覧ください。
【新たに助成の対象となる方へ】
所得制限額の引き上げに伴い、新たに助成の対象となる方は申請が必要です。「1.申請に必要なもの」をご覧の上、子育て・若者支援課へ申請してください。令和6年中に申請されると令和7年1月1日から医療費の助成を受けることができます。
『ひとり親家庭等医療費助成』のご案内
ひとり親家庭等医療費助成は、下記の状態にある18歳になった最初の3月31日まで(身体に中度以上の障害がある場合は20歳未満)の児童を養育している父、母、または養育者とその児童が健康保険を使って医療機関にかかった場合、保険診療に係る自己負担分の全部または一部を助成するものです。
該当の方には、申請により 「(親)医療証」 が交付されます。 ただし、高校生等までの児童は、子ども医療費助成の(乳)医療証または(子)医療証もしくは(青)医療証が優先されます。
なお、 健康保険の取り扱いができないもの(健康診断、予防接種、差額ベッド代、薬の容器代、特定医療機関でかかった初診時の特定療養費、入院時の食事療養費及び生活療養費など)は、助成されません。
該当される方
- 父母が離婚した
- 父または母が死亡した
- 父または母に重度の障害がある
- 父または母の生死が明らかでない
- 父または母に1年以上遺棄されている
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた
- 父または母が1年以上拘禁されている
- 婚姻によらないで生まれた子
※ただし、次のいずれかに該当する場合は、申請できません。
- 健康保険に加入していない場合
- 生活保護を受けている場合
- 児童が児童福祉施設等に措置入所している場合
1.申請に必要なもの
- 申請者(保護者)および児童の健康保険の加入状況が確認できるもの(有効な保険証・資格確認書・資格情報のお知らせのコピー等)
- 申請者(保護者)および児童の戸籍謄本(申請事由の記載のあるもの及び現在のもの)※1ヶ月以内発行のもの
- 下記のうち、いずれかの書類
A:個人番号カード(写真のあるマイナンバーカード)
B:通知カード(写真のない番号のみが記載されたカード)及び本人確認ができるもの
※本人確認書類の詳細についてはお問い合わせください。
- 上記のほか、住民票、民生委員の調査書等が必要になる場合があります。
2.所得制限
この医療費助成には、下表の所得制限があります。
令和6年度(令和5年分)所得額
扶養人数 | 父母または養育者 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 2,160,000円未満 | 2,440,000円未満 |
1人 | 2,540,000円未満 | 2,820,000円未満 |
2人 | 2,920,000円未満 | 3,200,000円未満 |
3人 | 3,300,000円未満 | 3,580,000円未満 |
※4人目以降1人につき38万円加算
※社会保険料控除相当額(8万円)は、制限額に加算済です。
※申請者が父または母の場合には、税法上の所得額に養育費の8割を加算して計算します。
※扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める扶養義務者です。
3.助成の範囲
医療費の助成は、原則として 「申請を受付した日から」 となります。
また、助成される医療費の範囲は、受給世帯及び扶養義務者世帯の住民税課税状況により、次のように異なります。
住民税課税世帯の方
保険診療の1割分を自己負担金として医療機関窓口で支払ってください。
1ヶ月の自己負担金の合計額が下記限度額を超えた場合は、超えた金額が助成対象になり、申請により払い戻しします。
自己負担限度額(1ヶ月単位) | 個人 | 外来 | 18,000円(年間上限144,000円) |
自己負担限度額(1ヶ月単位) | 個人 | 入院 | 57,600円(多数回該当44,400円) |
自己負担限度額(1ヶ月単位) | 世帯 | 外来、入院すべてを足した世帯全員の上限額 | 57,600円(多数回該当44,400円) |
※年間上限と多数回該当につきましては担当までお問い合わせください。
※入院時の食事療養費および生活療養費は、対象になりません。
※払い戻しを受けるには、申請が必要になります。領収書は大切に保管してください。
住民税非課税世帯の方
保険診療の自己負担金が全額助成されます。
ただし、入院時の食事療養費及び生活療養費は、助成の対象になりません。
4.医療機関にかかる場合
東京都内の医療機関で受診
受診の際に 「(親)医療証」も一緒に医療機関の窓口に提出してください。(高額療養費が支給される場合は「限度額適用認定証」を提出してください。)
保険診療の自己負担金の全部または一部が助成されます。
東京都外や都内でも医療証を取り扱っていない医療機関で受診
「(親)医療証」は使えませんので、いったん医療機関に保険診療の自己負担金をお支払いください。
5.医療費の自己負担金(保険適用分)を支払った場合
窓口でいったん立て替えた場合は後日、子育て・若者支援課に申請することにより、自己負担金(住民税課税世帯については、一部負担金を除いた額)を銀行口座振込みにより助成します。
領収書を1ヶ月単位でまとめて申請してください。
申請に必要なもの
(1)「医療助成費支給申請書」(下記からダウンロードまたは窓口でお渡しします)
(2)領収書 (受診者の氏名、保険点数又は保険分の金額が明記されたもの)
(3)(親)医療証
(4)対象の方の健康保険の加入状況が確認できるもの(有効な保険証・資格確認書・資格情報のお知らせのコピー等)
(5)保護者名義の銀行等口座番号のわかるもの
(6)印鑑(スタンプ印を除く)
※申請からお振込みまで、おおよそ2ヶ月程度かかりますのでご了承ください。
※申請書は台東区ホームページから ダウンロード (←ここをクリック)できます。
【郵送による申請もできます】
上記(1)(押印したもの)、(2)、及び(3)~(5)のコピーを下記申請先までお送りください。
医療費助成を受けるようになったら
現況届
毎年11月 に受給資格確認のため現況届を提出していただきます。
現況届用紙等を郵送いたしますので、健康保険の加入状況が確認できるもの(有効な保険証・資格確認書・資格情報のお知らせのコピー等)を添えて提出してください。
なお、児童扶養手当併給者は、8月の児童扶養手当現況届時に同時に提出となります。
次の場合には、必ず届け出てください!
- 受給資格に該当しなくなった場合(婚姻など)
- 住所(転居・転出)及び氏名を変更した場合
- 加入している健康保険が変わった場合
- その他、変更があった場合
- 紛失・汚破損により、医療証の再交付を必要とする場合
※再交付については、郵送による申請もできます。申請書のダウンロードは、こちら(PDF:60KB)
保護者と対象児童の健康保険の加入状況が確認できるもの(有効な保険証・資格確認書・資格状況のお知らせのコピー等)を必ず添付してください。再交付申請の際は不要です。
医療証の返還
台東区外に転出したり、ひとり親家庭等ではなくなった等の理由で資格がなくなった時は、医療証を子育て・若者支援課にお返しください。(郵送可)
郵送での申請を受付しております
【お知らせ】 ひとり親家庭等医療費助成の各届出について、郵送でも申請を受付しております。必要な書類等を郵送いたしますので、下記のお問い合わせ先までお電話ください。
申請・問合せ先
〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号
台東区役所 子育て・若者支援課 給付担当
電話:03-5246-1232(直通)
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