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住宅設備改善費の給付

ページID:559161151

更新日:2016年7月7日

サービスのご案内

 在宅の障害者(児)が日常の生活を容易なものとするため、住宅設備改善費の給付を行っています。改修工事開始前に申請が必要になります。

対象

 身体障害者手帳の交付を受けている方で下記の障害程度に該当する方。
手続きに必要なもの

  • 手帳
  • 印鑑

対象種目

種目 障害程度 年齢 その他の要件
小規模改修 1.下肢又は体幹1級・2級・3級
2.補装具として車いすの交付を受けている内部障害者
※特殊便器への取替えは上肢1級・2級
6歳以上、65歳未満 介護保険対象者は対象外
中規模改修 1.下肢又は体幹1級・2級
2.補装具として車いすの交付を受けている内部障害者
6歳以上、65歳未満  
屋内移動設備 1.上肢、下肢又は体幹1級
2.補装具として車いすの交付を受けている内部障害者
6歳以上 階段昇降機は1階が店舗等により生活することができない場合のみ

種目に応じて工事の内容、基準額があります。詳しくはお問い合わせください。

費用

 世帯全員の所得税額等に応じて、自己負担があります。

お問い合わせ

【小規模改修】障害福祉課給付担当
 電話:03-5246-1201
【中規模改修・屋内移動設備】障害福祉課総合相談担当
 電話:03-5246-1202
ファックス:03-5246-1179(共通)

tbc 5030

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