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障害児福祉手当(国の制度)

ページID:248985155

更新日:2024年7月16日

制度のご案内

対象

20歳未満で精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態(身体障害者手帳1級及び2級の一部もしくは愛の手帳1度及び2度の一部またはこれらと同等の疾病・精神の障害)の方。

※各種手帳を取得していなくても申請できます。
※判定医が提出していただいた指定の診断書を審査して障害程度の判定を行い、支給の可否を決定します。支給の可否に関わらず、申請に要した費用は申請者の負担となりますので、あらかじめご了承ください。

支給制限

次のいずれかに該当する方は支給されません。

  • 施設に入所している方。
  • 障害を支給事由とする公的年金を受けている方。
  • 受給者本人もしくは扶養義務者等の所得が限度額を超えている方。(詳しくは「所得制限基準額一覧」をご覧ください)

手当額

月額15,690円(令和6年4月1日改定)

支給方法

申請のあった月の翌月分から2月・5月・8月・11月に本人名義の預金口座に振り込みます。

手続きに必要な物

(1)指定診断書(障害福祉課窓口に備えてあります)
(2)本人の預金通帳
(3)印鑑(認印可、ただしゴム印等変形し易いものは不可)
(4)本人および扶養義務者等の個人番号カード(又は通知カード)
(5)窓口に来られた方の身元の分かる書類(例:運転免許証、保険証 等)

窓口

障害福祉課(2階10番窓口)

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お問い合わせ

障害福祉課給付担当

電話:03-5246-1201

ファクス:03-5246-1179

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