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障害児福祉手当(国の制度)

ページID:248985155

更新日:2024年1月1日

制度のご案内

対象

20歳未満で精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態(身体障害者手帳1級及び2級の一部もしくは愛の手帳1度及び2度の一部またはこれらと同等の疾病・精神の障害)の方。

※各種手帳を取得していなくても申請可。

支給制限

次のいずれかに該当する方は支給されません。

  • 施設に入所している方。
  • 障害を支給事由とする公的年金を受けている方。
  • 受給者本人もしくは扶養義務者等の所得が限度額を超えている方。(詳しくは「所得制限基準額一覧」をご覧ください)

手当額

月額15,220円(令和5年4月1日改定)

支給方法

申請のあった月の翌月分から2月・5月・8月・11月に本人名義の預金口座に振り込みます。

手続きに必要な物

(1)所定の診断書(障害福祉課窓口に備えてあります)
(2)本人の預金通帳
(3)本人および扶養義務者等の個人番号カード(又は通知カード)
(4)窓口に来られた方の身元の分かる書類(例:運転免許証、保健証 等)

窓口

障害福祉課(2階10番窓口)

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お問い合わせ

障害福祉課給付担当

電話:03-5246-1201

ファクス:03-5246-1179

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