障害福祉サービス事業者等への指導・監査
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更新日:2026年3月31日
1.事業の概要と区の役割
区では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、障害福祉サービス事業者等に対して指導及び監査を実施しています。また、必要に応じて、東京都や国との連携を図ります。
2.障害福祉サービス事業者等への指導
(1)指導の概要
指導は以下の要綱及び実施方針に基づいて行っています。実際の指導の際の確認ポイントは指導基準を参照しています。
区では、以下の指導基準を定め、指導・助言を行います。障害福祉サービス事業者等は関係法令、通達等の適合状況について定期的な点検をお願いします。
実施要綱・実施方針
台東区障害福祉サービス事業者等指導監査実施要綱(PDF:259KB)
令和7年度 台東区障害福祉サービス事業者等指導監査実施方針(PDF:314KB)
指導基準
指導検査基準(指定計画相談支援・指定障害児相談支援)
東京都の指導検査基準
(2)運営指導
指導の対象となる障害福祉サービス事業者等の事業所において運営指導(実地検査)を行っています。
実地でなくても確認できる内容については、オンライン等を活用した方法で確認する場合があります。
1.実施通知
指導対象となる障害福祉サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ、運営指導の根拠規定、実施日、場所、指導担当者、出席者、準備すべき書類等を記載した実施通知を当該障害福祉サービス事業者等に送付します。
2.事前準備書類の提出
実施通知に記載された事前提出書類を作成し、提出期限までに提出してください。
3.検査当日
検査当日は、管理者及び関係職員の立会いをお願いします。また、当日以後、必要に応じて運営指導を継続する場合があります。(人員や運営等の体制及び介護報酬請求など、実地でなくても確認できる内容については、オンライン等を利用して実施する場合があります。)
4.結果通知
運営指導結果通知書を送付します。改善を要すると認められる事項があった場合はその旨を結果通知書に記載します。
5.改善報告
結果通知書により改善を指示された指摘事項について、改善報告書および改善状況が確認できる資料等を期限までに提出してください。
(3)集団指導
必要な指導の内容に応じて、障害福祉サービス事業者等を一定の場所に集めて、講習等の方法または、オンライン等を活用した方法により行います。
アーカイブ
(終了しました)令和7年度 障害福祉サービス事業者 集団指導(就労系サービス)
・過去の指導事項の傾向と分布について
・よくある指導事項と対処方法について
・その他(令和6年度報酬改定に関する事項)
(終了しました)令和7年度 障害福祉サービス事業者 集団指導(相談系サービス)
・過去の指導事項および対処方法について
・事前アンケートを踏まえた内容について
(終了しました)令和7年度 障害福祉サービス事業者 集団指導(居宅系サービス)
・令和6年度報酬改定のポイント
・指摘件数が多い事項
(終了しました)令和6年度 障害福祉サービス事業者 集団指導
・令和6年度報酬改定のポイント
・指摘件数が多い事項
・児童通所系サービス報酬改定のポイント
3.関連情報
東京都が実施する障害福祉サービス事業者等への指導検査についてはこちらをご参照ください。
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お問い合わせ
福祉課指導検査係
電話:03-5246-1157
ファクス:03-5246-1059













