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ベビーシッター利用支援事業のご案内(事業者連携型)

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更新日:2024年3月29日

ベビーシッター利用支援事業のご案内(事業者連携型)

 ベビーシッター利用支援事業とは、子供が保育所等に入所できるまでの間、保育所等の代わりとして、東京都の認定を受けたベビーシッター事業者を利用する場合の利用料の一部を補助する事業です。本事業は、東京都、公益社団法人全国保育サービス協会、台東区が連携して実施しています。

1.対象者

 (1)待機児童の保護者
    0~2歳児の待機児童の保護者の場合
 (2)育児休業満了者
    認可保育所の0歳児クラスに入所申込みをせず、1年間育児休業を満了した後に復職する保護者の場合

2.事業の内容

 お子さんが認可保育所等に入所できるまでの間、保育所等の代わりとして、東京都の認定を受けたベビーシッター事業者を1時間150円で利用できる事業です。
 (助成対象は保育料のみ。入会金・交通費等は助成対象外。)

3.利用時間等

 月曜日から土曜日までの午前7時から午後10時までのうち、
  (1)保育短時間認定の方   ⇒ 1日8時間かつ月160時間
  (2)保育標準時間認定の方  ⇒ 1日11時間かつ月220時間
 が上限です。
 保育場所は自宅のみとなります。きょうだいの保育や送迎、家事等のサービスは含みません。
 また、保護者が休暇の日(体調不良を含む)や、産休・育休中の場合は利用できません。

4.ご利用の流れ

 (1)区窓口で事業の説明と「対象者確認書」の交付を受けてください。
   (郵送での送付も可能です。利用約款等を事前にお読みの上、お問い合わせください。)
 (2)対象の事業者を選択し、事業者と直接、利用調整を行ってください。
   (対象者確認書の提示が必要です。)
 (3)認定事業者との契約成立後、初回利用予定日の10開庁日前までに、契約書を持って、
    区窓口にお越しください。
   (本事業の専用システムを利用するためのアカウント発行申請書をご提出頂きます。
    郵送での対応不可。)
 (4)全国保育サービス協会から、アカウントが郵送で通知されます。
   (アカウントが届くまで、本事業の助成を受けられない可能性があります。)
 (5)サービスを受けた後、専用システムから発行された助成券コード(番号)を
    ベビーシッターに伝えます。利用者には利用者負担分(150円/時間)のみが請求されます。

5.認定事業者一覧

 都が認定するベビーシッター事業者の一覧は、東京都のホームページでご覧になれます。

6.ご利用にあたって

 以下のパンフレット及び利用約款を必ずお読みください。

上記パンフレットは東京都より提供があり次第、令和6年度版に更新いたします。

7.確定申告について

 令和3年度税制改正により、東京都及び区市町村が公費で負担した額(助成額)は、利用者にとって、所得税法上の「非課税所得」となったため、令和3年1月1日以後の助成額については、確定申告の必要はありません。

8.対象児童の体調不良に伴うキャンセル料の取り扱いについて

 利用約款第7条第3項に定める「対象児童の体調不良に伴い、保育予定日の前日又は当日にやむを得ずキャンセルした場合のキャンセル料」の取り扱いについては、別添のとおりとします。助成申請書は、別添のPDFファイル又はワードファイルをダウンロードしてご利用ください。

9.その他

 〇産休・育休中で申請された場合は、利用日までに職場復帰している必要があります。
 〇本事業の利用中は、認可保育所等への入所が決定するまで、入所申込みを継続して行う必要があります。
  (待機児童の保護者の場合)
 〇第2子以降の児童の保護者の方を対象に、第2子以降の令和5年4月以降の実際に認定事業者に支払った利用料(1時間あたり150円(税込み))の補助を行います。申請方法等の詳細は下記リンク先をご覧ください。

 〇本事業は令和6年3月31日まで実施する予定です。

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お問い合わせ

児童保育課保育相談係

電話:03-5246-1234

ファクス:03-5246-1289

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