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リフレッシュ等を目的としたベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)

ページID:572265540

更新日:2024年3月27日

重要なお知らせ

○令和5年度分(令和5年4月1日利用分~令和6年3月31日利用分)の申請は、提出書類を揃えた上で必ず
 令和6年4月26日(金曜日)必着でご提出をお願いいたします。
 令和6年4月26日(金曜日)までに書類が揃わない場合、または届かない場合には補助対象外となり、
 補助することができませんので、書類が揃い次第、早めにご提出ください。
○令和6年度も事業を継続します。
 スケジュールについては、「10 書類提出期限・交付スケジュール」をご確認ください。

申請にあたってのお願い

 「どのような場合に利用できるのか」、「対象利用料はいくらになるのか」など、よくお問い合わせいただく内容を一覧にしています。
 詳しくは下記をご覧ください。

1 事業概要

 日常生活上の突発的な事情やリフレッシュ等の目的により、一時的に保育が必要となった保護者やベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者に対し、ベビーシッターの派遣による保育サービスを受けた際の保育利用料の一部を助成し、経済的な負担軽減を図ります。

2 対象者

 台東区内に住民票があり、居住している、以下のいずれかの要件を満たす0歳~満9歳になる年度の末日までの児童の保護者 
 ※認可保育所等に在籍していても利用できます。

 (1)日常生活上の突発的な事情や社会参加、リフレッシュなどの理由により、一時的に保育を必要とする方
   (保護者の残業や病気、自己実現、学校行事、リフレッシュなど、幅広い理由で利用することができます)

 (2)ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方
   (ベビーシッターと家庭内で一緒に保育をすることで、子育ての不安解消を図ります)

3 対象時間帯

 24時間365日

4 対象期間

【令和5年度】
 令和5年4月1日から令和6年3月31日
【令和6年度】
 令和6年4月1日から令和7年3月31日

5 助成額

 午前7時 ~ 午後10時  1時間2,500円上限
 午後10時~ 翌午前7時  1時間3,500円上限
 ※クーポン等の支払いや福利厚生などの助成を受けている場合は、その額を差し引いたあとの料金が補助対象とな
  ります。
 ※本事業と、他の事業(産前産後支援ヘルパー事業等)を、同じ時間に重複して申請することはできません。

6 上限時間

 児童一人につき年度あたり144時間
 多胎児(双子など)の場合は、児童一人につき年度あたり288時間【未就学児のみ】
 
 ※補助金交付に伴う「交付決定通知書」にその都度利用時間を掲載させていただきますので、ご参照ください。

7 対象利用料

 事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供対価(税込)
 ※入会金、会費、オプション料(一部除く)、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費等は助成対象となりません。

8 対象事業者および対象ベビーシッター

 東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者を利用した場合に、本事業の対象となります。
 契約の際、必ず「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と事業者へお伝えください。

 「台東区居宅訪問型病児・病後児保育利用料助成制度」の対象となる事業者と重複する事業者があります。
 本事業と「台東区居宅訪問型病児・病後児保育利用料助成制度」を日を分けることにより、両方の事業の利用を予定している場合は、下記リンク内の「対象となる事業者」をご確認ください。
 ※同じ時間に利用した内容を、本事業と「台東区居宅訪問型病児・病後児保育利用料助成制度」双方に請求することはできません。

9 提出書類・提出先

 (1)台東区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書兼請求書
   ※「電子申請」の場合、(1)の提出は不要です。
 (2)ベビーシッター(一時預かり)利用内訳表
 (3)ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書(原本または写し)
 (4)利用料の領収書【領収金額、児童名、利用時間、ベビーシッター名の記載が必要です。】
   ※領収書で記載が足りない場合は、明細書を合わせてご提出ください。
 (5)【該当者のみ】クーポンによる支払や勤務先の福利厚生等の助成を受けたことが分かるものの写し

(1)・(2)の書類は、下記よりダウンロードすることができます。
(3)・(4)の書類は、ご利用のベビーシッター事業者に交付の依頼をしてください。

【提出書類データ】
 (1)台東区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書兼請求書

 (2)ベビーシッター(一時預かり)利用内訳表


 上記の書類を下記郵送提出先または持参提出先にご提出いただくか、または下記の電子申請フォームをご利用ください。

 郵送の場合は、申請〆切日に必着するように送付してください。
 特に年度末の4月の申請〆切日に遅れると振り込みができません。提出内容に不安がある方は、お早めにご提出ください。

 【郵送提出先】
 〒111-0021 台東区日本堤2丁目25番8号 日本堤子ども家庭支援センター 庶務担当

 【持参提出先】
 (1) 〒111-0021 台東区日本堤2丁目25番8号 日本堤子ども家庭支援センター 庶務担当
 (2) 〒110-0016 台東区台東1丁目25番5号 台東子ども家庭支援センター
 (3) 〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号 台東区役所6階(6)窓口 子育て・若者支援課
 
 ※(2)、(3)の窓口では書類のお預かりのみとなります。
  内容に関するお問合せは(1)日本堤子ども家庭支援センターにお願いいたします。

申請書類チェックリスト

 提出にあたっては、チェックリストをご確認いただいた上でご提出ください。

電子申請

【新規】交付申請フォーム

 ★申請フォームが新しくなりました★
 一度に最大13件まで添付ファイルを提出できるようになりました。

下記日時にて電子申請のシステムメンテンスを実施致します。
該当の時間帯は回答フォームへのアクセスができなくなりますのでご了承ください。
【メンテナンス日時】
2024年4月23日(火)22:00 ~ 2024年4月24日(水)5:00
※作業状況により、終了時間が多少前後する場合がございます。

【書類追加等】不足書類提出フォーム

 子ども家庭支援センターからの連絡を受けての書類提出の場合は、こちらのフォームをご利用ください。

下記日時にて電子申請のシステムメンテンスを実施致します。
該当の時間帯は回答フォームへのアクセスができなくなりますのでご了承ください。
【メンテナンス日時】
2024年4月23日(火)22:00 ~ 2024年4月24日(水)5:00
※作業状況により、終了時間が多少前後する場合がございます。

10 書類提出期限・交付スケジュール

令和5年度
交付回 対象期間 申請期間
第1回 令和5年4月~6月利用分 令和5年7月3日~令和5年7月31日まで
第2回 令和5年7月~9月利用分 令和5年10月2日~令和5年10月31日まで
第3回 令和5年10月~12月利用分 令和6年1月4日~令和6年1月31日まで
第4回 令和6年1月~3月利用分 令和6年4月1日~令和6年4月26日まで

 (注)令和6年4月27日(土曜日)以降は受付ができません。

    令和5年度分(令和5年4月1日利用分~令和6年3月31日利用分)の申請は、提出書類を揃えた上で必ず
    令和6年4月26日(金曜日)必着でご提出をお願いいたします。
    令和6年4月26日(金曜日)までに書類が揃わない場合、または届かない場合には補助対象外となり、
    補助することができませんので、書類が揃い次第、早めにご提出ください。

令和6年度
交付回 対象期間 申請期間
第1回 令和6年4月~6月利用分 令和6年7月1日~令和6年7月31日まで
第2回 令和6年7月~9月利用分 令和6年10月1日~令和6年10月31日まで
第3回 令和6年10月~12月利用分 令和7年1月6日~令和7年1月31日まで
第4回 令和7年1月~3月利用分 令和7年4月1日~令和7年4月25日まで

 (注)令和7年4月26日(土曜日)以降は受付ができません。

    令和6年度分(令和6年4月1日利用分~令和7年3月31日利用分)の申請は、提出書類を揃えた上で必ず
    令和7年4月25日(金曜日)必着でご提出をお願いいたします。
    令和7年4月25日(金曜日)までに書類が揃わない場合、または届かない場合には補助対象外となり、
    補助することができませんので、書類が揃い次第、早めにご提出ください。

11 利用から助成までのながれ

 (1)東京都の認定事業一覧の中から事業者を選び、直接、利用契約を結びます。
   ※「東京都のベビーシッター 一時預かり利用支援事業を活用したい」旨を必ずお伝えし、事業の要件を満たす
    ベビーシッターの派遣を依頼してください。
    (要件を満たさないベビーシッターの場合は補助の対象外となります。)
 (2)ベビーシッター利用後、料金を直接事業者へ支払います。
   ※ベビーシッター事業者から「ベビーシッター補助事業要件証明書」「領収書」等の交付を受けてください。
 (3)提出書類を揃え、区に補助金を申請します。

12 よくあるご質問

 よくあるご質問をまとめました。

13 利用にあたっての注意事項

・児童1人に対し、ベビーシッター1人による保育であることが条件となります。※例外あり
(兄弟2人を保育する場合は、ベビーシッターが2名必要です。)

兄弟2人を、保護者とベビーシッターが共同して保育を行う場合(共同保育)、かつ保護者が同意している
 場合は、ベビーシッターが1人であっても補助の対象となります。
小学1年生~3年生が保育に含まれる場合は、共同保育に限らず、ベビーシッター1人に対して兄弟2人分の
 申請が可能です。(詳しくは、よくあるご質問No18~20をご参考ください。)

 ・初回利用の際は、事前にベビーシッター事業者と契約を結ぶ必要があるので、数日(事業者による)かかりま
  す。詳しくは事業者にお問い合わせください。
 ・ベビーシッターを利用するにあたり、厚生労働省が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」を
  ご一読ください。

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お問い合わせ

子ども家庭支援センター庶務担当

電話:03-6458-1566

ファクス:03-3873-2617

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