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居宅訪問型病児・病後児保育利用料助成について

ページID:881861238

更新日:2022年8月24日

制度の概要

お子さんが、病気やけがなどで、保育園や小学校に登園・登校することができないときに、ベビーシッターなどの派遣による保育サービスを利用された保護者の方に対して、利用料の一部を助成することで、子育て世帯の経済的負担を軽減し、保護者の子育てと仕事の両立などを支援します。

対象となる児童

台東区に住所を有する生後6か月から小学校6年生までの児童

対象となる費用

医療機関への受診を伴う病気、けがなどにより利用したベビーシッター等の派遣による病児・病後児保育サービスの利用料
 ・入会金、年会費、月会費その他これに準じる費用は対象外です。ただし、これらの費用に保育利用料が
  含まれている場合、利用したサービスの保育利用料相当額は対象になります。
 ・サービスの利用前後7日以内に、その病気、けがなどについて医療機関を受診していることが必要です。

助成金額

対象サービスの保育利用料の半額を助成します。ただし、児童1人当たり年間(4月1日~翌年3月31日の利用)で4万円が上限です。
勤務先等の福利厚生などにより、保育利用料に対して助成を受けている場合は、その金額を差し引いた金額の半額を助成します。
また、利用時に割引券等を使用した場合、原則として割引券等利用分は助成対象外となりますが、ご本人が購入した割引券等を使用した場合については、割引分を差し引いた金額の半額を助成します。
 ・交付申請時、割引券等の割引分がわかる書類及び購入した際の領収書の写しの添付が必要となります。
「台東区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」と本事業の利用を予定している場合、同じ時間に利用した内容を双方に請求することはできません。

対象となる事業者

この助成事業の対象は、以下のいずれかの事業者によるサービスです。
加盟事業者等の確認は、各団体のホームページをご参照ください。
 ○ 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。公益社団法人全国保育サービス協会加盟事業者(外部サイト)
 ○ 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。公益社団法人全国保育サービス協会が、国から委託を受けて実施するベビーシッター派遣事業の割引券取扱事業者(外部サイト)

※この助成事業の対象となるのは、事業者との契約によるサービスです。事業者が認定、あっせん等をしたベビーシッター個人との契約は対象外となりますので、ご利用前に契約書等をよくご確認ください。
※サービスの内容、利用方法などについては、各事業者に直接お問い合わせ下さい。
※利用にあたっては、サービス内容等について十分に確認し、事業者と契約して下さい。

申請手続き

事業者によるサービスを受け、利用料を支払った後、下記の書類を揃えて、区に助成金の交付申請をしてください。(区役所窓口での提出または郵送)。
 【提出書類】
  (1)申請書(下記よりダウンロードできます。)
  (2)請求書兼口座振替依頼書(下記よりダウンロードできます。)
  (3)サービスの利用に係る領収書及び利用明細等(利用児童の氏名、利用日、利用時間、料金単価等
    が記載されたもの)の写し
  (4)医療機関を受診したことがわかるもの(診療明細書、レシート、処方箋などの写し)
 【提出先】
  〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号  台東区役所6階(8)番窓口
  台東区教育委員会児童保育課病児・病後児保育担当

※ 申請は、利用日から1年以内に行ってください。期限を過ぎて届いた場合は、助成の対象となりませんので、ご注意ください。

申請書類のダウンロード

申請書類は、下記のファイルをダウンロードのうえご記入ください。

申請書等の記入上の注意

1.印鑑について
  申請書等に押印する印鑑は、スタンプ印(シャチハタ等)を使用しないでください。
  印鑑は全て同一のものを使用してください(訂正印を含む。)。
2.書類の訂正について
  二重線で訂正をした場合には、必ず訂正印を押印してください。
  修正液、修正テープは使用しないでください。
3.兄弟姉妹で利用した場合
  お子様1人につき、助成金交付申請書1枚、請求書兼口座振替依頼書1枚 が必要になります。

助成金の交付方法

区で書類を審査のうえ、助成金の交付または不交付を決定し、保護者の方へ通知します。
交付が決定された場合は、指定された口座に助成金が振り込まれます。
 ※ 申請から3か月程度かかる場合があります。

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お問い合わせ

児童保育課 病児・病後保育担当
電話:03-5246-1309

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