子供ショートステイ「協力家庭」を募集します
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更新日:2025年9月2日
子供ショートステイ「協力家庭」とは
保護者の病気や育児疲れ等により一時的に養育が困難になったお子さんを、登録いただいた協力家庭のご自宅でお預かりしてもらう事業です。台東区では、この事業の担い手となる「協力家庭」を募集しています。
子供ショートステイ協力家庭によるお預かり
・預かり中に行うこと
食事の提供や身の回りの世話を行います。また、通園・通学の付き添いを行います。
・実施場所
協力家庭のご自宅
・対象児童
区内在住の満2歳から18歳までのお子さん
・利用定員
原則1人 ※兄弟姉妹の場合は要相談
・報酬額
1泊2日 20,000円(1日あたり10,000円)
※お預かりの日数は1泊または2泊となります
協力家庭になるには
次に掲げる要件を満たし、子供ショートステイ協力家庭として適当と認められる方を認定します。
協力家庭登録要件
(1) 主たる養育者が満18歳以上の親族等(以下「同居親族等」という。)と同居しており、同居親族等が対象児童を養育することについて十分に理解していること。
(2) 主たる養育者の年齢が満25歳以上であること。
(3) 区内に住所を有していること。
(4) 主たる養育者が心身ともに健康で、積極的に児童の養育に当たることができること。
(5) 主たる養育者が次に掲げるいずれかに該当する者であること。
ア 次に掲げるいずれかの資格を有する者
(ア) 看護師
(イ) 保育士
(ウ) 教員
(エ) その他児童の養育に係る資格として区長が認めるもの
イ 東京都養育家庭制度実施要綱(昭和47年4月1日付47民児育第815号)2(1)の養育家庭として認定されている者又は過去に認定された者
ウ 東京都フレンドホーム制度実施要綱(昭和61年5月26日61福児育第63号)2のフレンドホームとして登録されている者又は過去に認定された者
エ 台東区ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成11年10月21日付11台保子発第355号)第4条の提供会員として承認されている者又は過去に認定された者
オ アからエまでに掲げる者に準ずる者として区長が特に認める者
(6) 主たる養育者及び同居親族等が次のいずれかに該当する者でないこと。
ア 東京都台東区暴力団排除条例(平成23年12月台東区条例第29号)第2条第3号に規定する暴力団関係者
イ 成年被後見人、被保佐人又は被補助人
ウ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
エ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)並びに児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5に規定する法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
オ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定
する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を
行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
(7) 主たる養育者が養育する住居の間取りは、対象児童の養育に適切な広さ及び家族構成に応じた適切な広さが確保されていること。
(8) 主たる養育者は区長が指定した講習会等を受講していること。
協力家庭登録までの流れ
(1)まずはお電話でお問い合わせください
(2)台東区の審査(書類審査・預かり場所の確認等)
(3)登録
※登録後、区が実施する研修を受講していただきます。
お預かりの流れ
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お問い合わせ
子ども家庭支援センター庶務担当
電話:03-6458-1566
ファクス:03-3873-2617
