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区域外就学について

ページID:784519562

更新日:2023年12月14日

 区域外就学とは、特別な理由があり、他の自治体(原則東京23区内)から台東区の学校に通学する制度です。ただし、学校運営上支障をきたす恐れがある場合については、区域外就学を制限しています。

手続き方法

 区役所6階2番窓口で相談・申請を受付けています。住民票や印鑑の他にも理由に応じて添付していただく書類がありますので、あらかじめ下記までご相談ください。
 なお、教育委員会が認める理由がない場合については区域外就学に応じられません。
 新入学時の申請は就学通知書(お住いの自治体より1月に発送)がお手元に届いてからとなりますので、ご注意ください。 
 ※新中学校一年生のご案内、申し込み方法等につきましては、別途12月初旬にHPにて公開予定です。

区域外就学の承認基準について

 台東区では、下表の承認基準に該当する場合は区域外就学を申請することができます。ただし、転入予定の要件以外は、新入学の場合及び、在籍者が転出した場合に限ります。承認基準に該当する場合であっても、学級編制上支障をきたすおそれがあるときは、承認ができない場合がございますので、区域外就学を希望される方は、下記問い合わせ先まで事前にご連絡ください。
 なお、台東区に居住している方が、指定校とは別の学校に通う「 指定校変更」は区域外就学とは異なる制度となりますので、承認基準等についてはリンク先をご参照ください。

教育委員会が区域外就学を認める主な理由
承 認 基 準提 出 書 類備 考
入学を希望する学校に「きょうだい」が在学中である場合-新入学時に「きょうだい」が卒業する場合は適用外
最終学年の児童生徒が区外(23区内)へ転出をした場合--

小学校
 4年生以上の児童が区外(23区内)へ転出をした場合
中学校
 2年生以上の生徒が区外(23区内)へ転出をした場合

-1年以上在籍していることが要件

小学校
 保護者の就労先が入学を希望する学校の学区域内にある場合
中学校
 保護者の就労先が台東区内にある場合

勤務証明書両親共働き、母(父)子家庭の場合就労していることが要件

小学校
 就労により、帰宅後の保護監督が困難な場合で、保護者の実家が入学を希望する学校の学区域内にある場合
中学校
 就労により、帰宅後の保護監督が困難な場合で、保護者の実家が台東区内にある場合

勤務証明書・預かり証明書
戸籍謄本(抄本) 等
両親共働き、母(父)子家庭の場合就労していることが要件
転入予定があり、予め転入先の学校へ入学を希望する場合不動産売買契約書・賃貸契約書コピー 等概ね6ヶ月以内、新小学校1年生の場合は1年以内
台東区立小学校に既に区域外就学をしている児童が、台東区立中学校へ進学を希望する場合--
疾病又は身体的理由により、指定校への通学に負担が大きい場合医師の診断書 等-
その他教育委員会が必要と認める理由がある場合理由に応じた確認書類-

※提出書類については、理由の証明となるものが必要です。上記に記載したものは一例ですので、詳しくはお問い合わせください。

指定校変更及び区域外就学の制限について

 下表の学校は、通学区域内の就学人口の増加に伴い、教室数の不足が予想されるため、学区域外からの入学を制限しております。
 ※令和6年度入学より、浅草小学校の区域外就学を制限します。
 制限校は原則、一部の場合(近日中に学区域内に転入予定がある、既にきょうだいが在学している、身体的理由がある場合)を除き、承認基準に該当している場合であっても、入学をお認めすることはできませんのでご了承ください。近日中に学区域内に転入予定がある、既にきょうだいが在学している等であっても学級編制上支障をきたすおそれがあるときは、承認ができない場合がございます。
 また、下表に記載のない学校でも、学級編制上支障をきたすおそれがある場合は、学区域外からの受入を制限する場合がございます。

caption
学 校 名指 定 校 変 更区 域 外 就 学 
上野小学校制限制限
忍岡小学校制限制限
谷中小学校制限制限
金曽木小学校制限制限
大正小学校制限制限
浅草小学校-制限
台東育英小学校制限制限
蔵前小学校制限制限
田原小学校-制限
金竜小学校制限制限

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お問い合わせ

学務課学事係

電話:03-5246-1412

ファクス:03-5246-1409

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