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風水害時における学校園の対応について(概要)

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更新日:2026年9月16日

 台風や集中豪雨などの風水害が発生、または予想される場合、幼児・児童・生徒の安全を第一に考え、区および各校園では以下のような基準で、臨時休業や登下校(登降園)時刻の変更を行います。

1 区が一斉に判断する場合(原則、前日午後3時までに判断)

〇判断の目安
 鉄道の計画運休によって教職員の出勤が困難であり、教育活動が難しいと判断した場合 「レベル5特別警報」「レベル4危険警報」「レベル3警報」が発表される可能性が極めて高いと教育委員会が判断した場合等

2 各校園長が判断する場合(当日判断)

対応の種類 判断の期限 判断の目安
当日の臨時休業 当日 午前6時まで

・鉄道の計画運休
・午前6時時点で、「レベル5特別警報」「レベル4危険警報」
「レベル3警報」が発表されている
・その他、登校園・教職員の出勤に支障が生じる可能性が高い

始業時刻の繰り下げ

(遅く登校)

当日 午前6時まで

・午前6時時点で、「レベル3警報」が発表されているが、天候の回復
が見込まれる
・始業時刻までに、登校園・教職員の出勤が可能

 ※原則、午後からの始業はなし

終業時刻の繰り上げ

(早く下校)※

当日 午前11時まで

・「レベル5特別警報」「レベル4危険警報」「レベル3警報」が発表
されている、または発表されると予想される
・その他、下校・降園・教職員の退勤に支障が生じる可能性が高い


※「レベル5特別警報」「レベル4危険警報」が発表されている間は、学校園内で待機します。

3 部活動及び預かり保育の対応について

〇部活動について
 臨時休業、終業時刻を繰り上げた場合は、原則中止とします。
〇預かり保育について
 幼稚園・石浜橋場こども園が臨時休業等であった場合、保護者に預かり保育の利用自粛を依頼します。ただし、家庭の状況等により都合をつけられない場合に限り受入れることとします。
 なお、風水害を理由とする預かり保育の取り消しについては、キャンセル料の支払いを免除します。

お問い合わせ

指導課 指導主事室

電話:03-5246-1453

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