事業者のごみの出し方について
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更新日:2018年7月1日
会社やお店、テナントビル等から排出される事業系ごみは、事業者自身が責任をもって処理すること、いわゆる「自己処理責任」が法令によって定められています。
また、廃棄物の発生を抑制し、リサイクルを行うなど、ごみの減量をする責任も求められています。
事業系ごみを自ら処理できない場合は、廃棄物処理業者に処理を委託してください。
処理業者が不法投棄等の違法行為をした場合、その処理を委託した事業者も責任を問われることがあります。事業系ごみの処理を処理業者に委託する場合は、以下を参考に適切な方法で行ってください。
廃棄物の種類を知りましょう
法では、「廃棄物」を一般廃棄物と産業廃棄物に分け、各区の条例では、一般廃棄物をさらに、「家庭廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分けています。
※産業廃棄物についての詳細はこちらの 産業廃棄物一覧表 をご覧ください。
廃棄物処理業の許可を受けた業者に委託しましょう
他人のごみを、委託を受けて処理するためには、廃棄物処理業(廃棄物処理業には、収集運搬業と処分業があります)の「許可」が必要です。これは、不法投棄を防ぐこと、定められた処理基準に従って処理することなど、廃棄物が適正に処理されることを確保するための制度です。
必要な許可を受けているかは、廃棄物処理業許可証の提示を求めて確認してください。
廃棄物処理業の許可を受けた業者で作る団体もあります
業者によって取り扱う品目が違いますので、ご自身の事業所から出るごみの種類を把握した上でお問い合わせください。
また、ごみの処理と併せてリサイクル品目の委託が可能な業者がありますので、ご相談ください。
団体名 | 電話番号 |
---|---|
東京都環境衛生事業協同組合 台東区支部 | 電話:03-5827-3103 |
東京廃棄物事業協同組合 | 電話:03-3232-6249 |
(一社)東京都産業資源循環協会 (産業廃棄物に限る) | 電話:03-5283-5455 |
許可業者の検索はこちら
台東区の一般廃棄物処理業者名簿→ 一般廃棄物処理業者名簿
東京都の産業廃棄物処理業者検索→東京都環境局 (外部サイト)
契約書を交わしましょう
廃棄物の処理を委託する場合は、処理業者と委託契約書を交わしましょう。
契約書には次のことが必要です。
- 排出者
- 排出場所
- 廃棄物の種類と予定排出量
- 契約期間
- 収集運搬料金及び収集料金
なお、定額契約ではなく、 従量契約 することで、 ごみ減量 につながります。自ら 計量 したり目視したりしてごみの量を把握しましょう。
また、排出場所や排出時間を設定する際は、周辺の環境にも配慮しましょう。
マニフェストを作成しましょう
以下の場合、廃棄物管理票(マニフェスト)の交付が義務付けられています。
マニフェストを活用して、ごみの処理が適正に行われたかどうか、確認しましょう。
- 1日あたり100kg以上の一般廃棄物を排出する場合
- 産業廃棄物を排出する場合
マニフェストの販売場所
電話番号 | 場所 | |
---|---|---|
東京廃棄物事業協同組合 | 電話:03-3232-6249 | 新宿区高田馬場1丁目34番14号 山崎ビル5階 |
財団法人 東京都弘済会アシスト | 電話:03-5381-6335 | 新宿区西新宿2丁目8番1号 都庁・都民広場地下 |
電話 | 場所 | |
---|---|---|
(一社)東京都産業資源循環協会 | 電話:03-5283-5455 | 千代田区内神田1丁目9番13号 柿沼ビル7階 |
区の収集に出す場合
排出量が1日45リットル袋で3袋まで(総量50kg未満)である場合、区の収集に出すことができます。
区の収集に出す場合の注意事項
- 1.ごみの量に応じた有料ごみ処理券を貼付してください。
→有料ごみ処理券についてはこちら
【お知らせ】 令和5年10月1日から事業系有料ごみ処理券の料金が変更となります。
現在の券は、令和5年9月30日までに使い切れる範囲内で購入してください。
なお、使い切れなかった券は令和5年10月31日まで使用できます。
令和5年11月1日以降、改定前の券を貼って出されても収集できませんのでご注意ください。
詳しくは、こちら をご覧ください。
- 2.資源を出す場合にも同様に有料ごみ処理券を貼付してください。
- 3.朝8時までに出してください。
- 4.店舗と住宅が同じ建物内にある方は家庭ごみと事業系ごみを分け、事業活動に伴って排出されたごみは、必ず有料ごみ処理券を貼ってください。
- 5.ごみの分別は、家庭ごみの分別と同じです。ただし、資源は集積所回収のみが対象となります。(拠点回収は対象ではありません。)
事業所から出る粗大ごみ
事業所から出る粗大ごみ(いちばん長い部分が30cm以上のもの)については、品目・数量に関わらず、 区の収集に出すことはできません。
事業系ごみとして出す前に、台東区が連携している「おいくら」を利用して売却してリユースにつなげれば、処分費用や搬出の手間を無くせる可能性があります。「おいくら」は複数のショップの買取り価格を比較し、手間なく売却ができるサービスです。詳細は以下のリンクからご確認ください。
・「おいくら」へのお申込みはこちらをクリック(外部サイト)
・サービスの詳細はこちらをクリック
処理ルートが確保できない場合には、下記にお問い合わせください。
団体名 | 電話番号 |
---|---|
東京都環境衛生事業協同組合 台東区支部 | 電話:03-5827-3103 |
東京廃棄物事業協同組合 | 電話:03-3232-6249 |
(一社)東京都産業資源循環協会 (産業廃棄物に限る) | 電話:03-5283-5455 |
お問い合わせ
台東清掃事務所
電話:03-3876-5771
ファクス:03-3876-5776