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社会保障・税番号(マイナンバー)制度について

ページID:724012548

更新日:2022年8月12日

社会保障・税番号(マイナンバー)制度とは

社会保障・税番号(マイナンバー)制度とは、マイナンバー(個人番号)を活用して、国や区などの各機関が持っている社会保障、税、災害対策分野の個人情報が、同じ人の情報であることをスムーズかつ正確に確認するための仕組みです。この仕組みにより、区民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現、行政の効率化を図ることができます。

詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。デジタル庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

区民の利便性向上

行政手続きを行う際、添付書類を省略できるなど、申請される方の負担が軽減されます。

公平・公正な社会の実現

所得や行政サービスの受給状況を正確に把握できるようになるため、不正受給を防止できる他、必要な方へきめ細かな支援を行うことができるようになります。

行政の効率化

複数の業務間での情報連携が進み、問い合わせなどに要した時間や労力が削減されます。

マイナンバーとは

〇マイナンバーとは、住民票を有するすべての方に対して、1人1つ付与される12桁の番号です。
〇マイナンバーは一生使うものですので、大切にしてください。
○法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。
※他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。

個人情報の保護

個人情報の流出や不正使用を防止するため、マイナンバー制度では、次の対策により個人情報を厳格に保護します。

システム面における個人情報の保護  

1 個人情報を一元的に管理せず、必要な時にのみネットワークを通じて行政機関がそれぞれ保有する情報の照会・提供を行います。
2 情報の照会・提供を行う際には、個人番号をそのまま使うのではなく、符号に変換して使用し、個人情報の流出を防止します。
3 情報の照会・提供を行う際には、通信データを暗号化します。
4 システムにアクセスできる職員を制限・管理します。

制度面における個人情報の保護

1 個人番号を利用する行政事務は、法律や条例で決まったもののみに限定されており、それ以外での利用や提供は禁じられています。
2 個人番号を取り扱う者が不当に情報の提供や保有等をした場合の罰則を強化しています。
3 国は独立した第三者機関(特定個人情報保護委員会)を設置し、行政機関等の監視・監督を行います。
4 マイナポータルを使うことにより、自宅等のパソコンから、自分の個人情報が 「いつ」「誰に」「どのような理由で」提供・照会されたのかを確認することができます。
5 特定個人情報を含む電子データを保有して業務を行う場合、事前に特定個人情報保護評価を実施し、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測して、情報の漏えいやその他の事故等が起こるリスクを分析し、そのリスクを軽減するための措置を講じます。

※区での特定個人情報保護評価の実施状況については、こちらをご覧ください。

事業者の皆さまへ

○事業者の皆さまは、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などで、従業員などのマイナンバーを取扱うこととなります。
○個人情報を守るため、マイナンバーは法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、その管理にあたっては、安全管理措置などが義務付けられます。
○大切な個人情報であるマイナンバーを適正に取り扱うため、制度対応に向けて必要に応じた社内規程や安全管理措置の規定、システム開発等の準備を進める必要があります。

※詳しい取扱い方法については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。個人情報保護委員会のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

社会保障・税番号制度についての国のコールセンター

社会保障・税番号制度についての問い合わせにお答えするため、内閣府がコールセンターを開設しています。

■日本語窓口
  電話:0120-95-0178 〈フリーダイヤル 通話料無料〉

■外国語窓口
  電話:0120-0178-26 〈フリーダイヤル 通話料無料〉
  ※英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語で対応

■開設時間
  平 日 午前9時30分~午後8時00分
  土日祝 午前9時30分~午後5時30分(年末年始除く)

お問い合わせ

情報政策課

電話:03-5246-9022

ファクス:03-5246-1039

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