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東京都台東区特別職議員報酬及び給料審議会

ページID:961857350

更新日:2025年7月4日

概要

【名称】東京都台東区特別職議員報酬及び給料審議会
【設置年月日】昭和39年7月7日
【根拠規定】東京都台東区特別職議員報酬及び給料審議会条例
【設置目的】東京都台東区議会議員の議員報酬の額並びに区長及び副区長並びに教育委員会の教育長の給料の額(以下「議員報酬等の額」という。)について、 区長の意見の求めに応じて審議するため、区長の付属機関として、審議会を設置する。
【委員定数】10人以内
【現在の委員数】9名
【所掌事項】以下の事項について、区長は審議会に対し意見を聴取する。 
・議員報酬等の額の定め方に関する事項を改めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。
・特別区人事委員会が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の規定に基づき給料表に関する勧告をしたときは、議員報酬等の額について審議会の意見を聴かなければならない。
・必要があると認めるときは、議員報酬等の額の適否について審議会の意見を聴くことができる。
【報酬額】委員:日額 8,000円

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電話:03-5246-1052

ファクス:03-5246-1019

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