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ホテル従業員の夜間常駐について

ページID:589656644

更新日:2026年10月1日

ご意見

 深夜など人を配置していないホテルが相当数ありますが、許可されることなのでしょうか。

回答

 

 台東区旅館業法施行条例において、「旅館業の施設には、適正な運営を行うため、営業時間中に営業従事者を常駐させること」と定めており、これに基づき、違反の事実を確認した場合、営業者に対して改善指導を行っております。

 今後とも、法令遵守の徹底を図ってまいります。



 (令和8年10月掲載) 所管課 生活衛生課 03-3847-9455

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