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公共施設を利用する際の団体登録について

ページID:352949326

更新日:2026年10月1日

ご意見

 団体で区民館を利用するにあたり、団体側から「この名簿に氏名と住所を書いて」と言われましたが、今の時代を考えると、個人の住所まで提出する必要はないように思います。代表者の氏名と住所のみで登録ができるようにし、会員は在住・在勤の人数のみを提出すれば良いことにしてほしいです。

回答

 公共施設を利用する際の団体登録については、団体の構成員に占める区内在住・在勤・在学者(以下「区民等」)の割合より、「区内登録」または「区外登録」を区分しており、具体的には、区民等の割合が5割以上であれば「区内登録」、5割を下回れば「区外登録」としております。


 「区内登録」は、区外登録と比べて施設予約の開始時期が早く、施設使用料も低額となります。そのため、利用者登録時には、区民等の割合を適切に判別する必要があることから、区分の判定に必要な範囲で住所を確認させていただいております。


 今後とも、上記の制度内容について丁寧に周知を行ってまいりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。



 (令和8年10月掲載) 所管課 用地・施設活用課 03-5246-1531

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