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伝法院通りの不法占有状態に対する訴訟の提起について

ページID:458853001

更新日:2022年1月17日

概要 

 区はこれまで、「伝法院通り」の道路上に建てられている店舗の撤去及び道路の原状回復について、「伝法院通り商栄会」に対し、違法状態であることについて説明し、話し合いを行ってきました。 
 区と商栄会の双方の弁護士による協議も行ってきましたが、解決に至らなかったため、本日、東京地方裁判所に、建物収去、土地明け渡し及び占用料相当額の支払いを求める訴訟を提起しました。
 ※対象店舗:32店舗(台東区浅草2丁目3番地先)
 ※根拠法令:道路法 第4条及び第32条第1項

主な経過

平成26年6月
 商栄会役員等に、区が説明会を開催。
平成30年3月
 商栄会役員に、店舗の道路占有は違法状態であることを伝えると共に、店舗撤去についての話し合いの申し入れ。
平成30年5月
 商栄会全店舗出席の総会で、区が説明会を開催。
平成30年7月
 区が商栄会の各店舗を回り、意向調査を実施。
平成31年4月
 商栄会役員に、区から「令和2年5月末までの店舗撤去及び訴え提起前の和解」による解決案を提示。
令和元年5月
 商栄会全店舗に撤去通告書を送付。
令和元年8月 
 商栄会全店舗に区が個別面談を実施。
令和元年11月 
 商栄会会長に、区から弁護士を立てての話し合いを提案。
令和2年6月 
 商栄会が委任した弁護士と区顧問弁護士による協議が開始。
令和2年11月
 商栄会委任弁護士から、不法占拠を前提とした立ち退きには納得できない旨の連絡文が区顧問弁護士に届く。
令和4年1月17日
 東京地方裁判所に提訴。

区長コメント  

 本日、伝法院通りの不法占有状態の解消を求め、東京地方裁判所に訴訟を提起いたしました。本区は区民の財産である道路の機能を回復するため「伝法院通り商栄会」に対し、説明会の開催や職員が1軒ずつ訪問して説明するなど、話し合いをしてまいりました。
 しかしながら、ご理解を得ることができず、残念ながら解決には至りませんでした。
 区としては、本当に苦渋の決断ではありますが、この度、議会の議決を得て裁判所に提訴したものでございます。道路の不法占有状態が解消され、適正化が図られるよう引き続き努めて参ります。

お問い合わせ

道路不法占用について 台東区都市づくり部道路管理課 電話03-5246-1304
訴訟について     台東区総務部総務課    電話03-5246-1055

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