投票できる方
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更新日:2025年5月14日
台東区で投票できる方
次の(1)から(3)の要件を全て満たす方です。
(1)日本国民の方
(2)平成19年6月23日以前に生まれた方
(3)令和7年3月12日以前から投票する日まで、台東区に引き続き3か月以上住民登録されている方、または東京都内の区市町村に転出された方で、転出までに台東区に引き続き3か月以上住民登録されていた方
※転出してから4か月を経過した方や東京都外へ転出した方は、投票することができません。
令和7年3月13日以降に台東区に住民登録された方
令和7年3月13日以降に台東区に住民登録された方は、台東区では投票することができません。
東京都内の区市町村から転入された方は、前住所地で投票できる場合がありますので、投票の可否については、前
住所地の選挙管理委員会に問い合わせてください。
※前住所地で投票する場合は、台東区の窓口(戸籍住民サービス課・区民事務所・分室)で請求できる都内在住の
証明書「住民票の写し(選挙用)」【無料】をお持ちいただくと、待ち時間なく投票することができます。
区内で転居された方
転居の届出日によって投票日当日の投票所が異なりますので、ご注意ください。
- 令和7年5月23日以前に転居の届出をされた方 ・・・ 転居後の投票所
- 令和7年5月24日以降に転居の届出をされた方 ・・・ 転居前の投票所
※投票所についてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:03-5246-1461
ファクス:03-5246-1459
