身体が不自由なため、投票所へ行くことが困難な方
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更新日:2025年4月23日
郵便等投票制度
身体が不自由なため、投票所へ行くことが困難な方は、郵便等投票制度を利用できる場合があります。
郵便等投票制度を利用できる方については、 こちらをご覧ください。
郵便等投票をするには
郵便等投票をするには、あらかじめ 「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。
「郵便等投票証明書」の交付を受け、6月18日(水曜日)(必着)までに投票用紙等を請求することにより、郵便等投票をすることができます。
詳しくは、区選挙管理委員会にお問い合わせください。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:03-5246-1461
ファクス:03-5246-1459
