郵便等による不在者投票
ページID:456792255
郵便等による不在者投票
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、もしくは介護保険被保険者証をお持ちの選挙人の方で、障害の程度や要介護状態区分が資格要件に該当する方は、「郵便等投票証明書」の交付を受けることにより、自宅などで郵便等により投票することができます。また、さらに一定の要件に該当する選挙人の方は、郵便等による不在者投票の代理投票の代理記載制度が利用できます。
対象者
下記【表1】の資格要件に該当する選挙人。
【表1】
※手帳の記載だけで該当するか判断できないときは、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
代理記載制度を利用される場合の要件
郵便等による不在者投票資格要件に該当する選挙人の方で、なおかつ、下記の要件に該当する選挙人の方はなります。
※投票の代理記載をする方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た方1人(選挙権を有する者に限ります。)になります。
【表2】
※手帳の記載だけで該当するか判断できないときは、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
※【表2】の資格要件に該当しても、【表1】の資格要件に該当していなければ、郵便等による不在者投票を行うことはできません。
申請手続・投票方法
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:03-5246-1461
