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滞在先の区市町村での投票

ページID:588451527

更新日:2024年6月10日

仕事などの滞在先の区市町村で投票ができます

選挙期間中、仕事などで他の区市町村に滞在される方は、あらかじめ投票用紙等を請求していただくと、滞在先の区市町村選挙管理委員会で投票することができます。

投票できる期間

 選挙期日の公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで

※滞在先の区市町村で選挙がない場合、土日や執務時間外は不在者投票の受付を行っていません。
 必ず、事前に受付時間等を滞在先の選挙管理委員会にご確認ください。

投票用紙等の請求から投票までの流れ

1.投票用紙等の請求

 「投票用紙等請求書」に必要事項を記入して、台東区選挙管理委員会に直接又は郵送で投票用紙等を請求します。FAX・Eメール等での請求はできません。
※「投票用紙等請求書」は選挙人本人が自書してください。

★マイナンバーカードを使用し、電子申請(LOGOフォーム)でも請求できます。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)をクリックしてください。

「投票用紙等請求書」の送付先

〒110-8615  東京都台東区東上野4丁目5番6号
台東区選挙管理委員会

2.投票用紙等の交付

 「投票用紙等請求書」に記載された送付先住所に、特定記録郵便で投票用紙等が届きます。

3.投票方法

 届いた投票用紙等を持参し、滞在先の区市町村選挙管理委員会にて投票します。

※滞在先の区市町村選挙管理委員会以外の場所で、投票用紙に記入しないでください。

※書類の中には、開封してしまうと投票できなくなるものがありますので、同封されている注意事項をよくお読みください。

※手続きは郵送等で行うため、一定の日数を要します。余裕をもって手続きしてください。

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話:03-5246-1461

ファクス:03-5246-1459

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