在外選挙制度
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更新日:2018年6月1日
国外に居住していても投票することができます。
在外選挙制度
国外に居住していても、在外選挙人名簿に登録することで、日本の国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)で投票を行うことができる制度です。
在外選挙人名簿への登録申請は、出国前に国外への転出届を提出する際に選挙管理委員会の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する在外公館(日本国大使館・日本国総領事館)で申請する方法(在外公館申請)があります。
受け付けられた申請書は、登録資格が満たされていれば在外選挙人名簿に登録のうえ、在外選挙人証が発行され、在外公館経由で申請者の方に交付されます。
在外選挙人名簿登録申請
出国前に選挙管理委員会の窓口で申請する方法(出国時申請)
登録資格
下記のすべての要件を満たしていること。
- 満18歳以上の日本国民であること
- 台東区の選挙人名簿に登録があること(※1)
- 国外に住所を有すること
※1 申請書に記載した転出予定日までに台東区の選挙人名簿に登録される予定の方も申請できます。
申請書の提出方法
申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が、直接、選挙管理委員会の窓口で申請してください。受付時間は、午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日は除く。)です。
申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載した出国予定日当日までの間です。
申請時の必要書類
〇申請者本人による申請
- 在外選挙人名簿登録移転申請書
- 申請者の本人確認書類
旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、国又は地方公共団体が発行した本人の写真付き身分証明書
〇申請者から委任を受けた方を通じた申請
上記の書類に加え、
- 申請者からの委任を受けた方の本人確認書類
- 申請者からの申出書(署名欄は申請者本人の自署であること)
国外に居住後は在留届の提出が必要です
在外選挙人名簿の登録には、国外に住所を有することが要件となるため、出国後は早めに、在外公館に在留届を提出してください。
在留届は、インターネットでも提出することができます。「外務省オンライン在留届」(外部サイト)
在外公館(大使館、総領事館)に申請する方法(在外公館申請)
登録資格
下記のすべての要件を満たしていること。
- 満18歳以上の日本国民であること
- 国外に3か月以上継続居住していること (※1)
- 在外選挙人名簿に未登録であること (※2)
※1 住所を管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方
なお、3ヶ月未満の時期でも申請はできます。
※2 日本国内の最終住所地の区市町村に転出届が未提出の方は、国内の選挙人名簿に登録されているため、在外選挙人名簿への登録は行えません。
申請書の提出方法
申請者本人又は申請者の同居家族等が、直接、在外公館(居住地の住所を管轄する大使館、総領事館)の窓口で申請してください。
申請時の必要書類
〇申請者本人による申請の場合
- 在外選挙人名簿登録申請書
- 旅券(パスポート)等
- 住所を管轄している在外公館の管轄区域内に住所を定めた日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類
〇申請者の同居家族等を通じた申請の場合
- 在外選挙人名簿登録申請書
- 申請者本人の旅券(パスポート)等
- 住所を管轄している在外公館の管轄区域内に住所を定めた日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類
- 申請を行う同居家族等の方の旅券
- 申請者からの申出書
在外選挙人名簿の登録地
対象者 | 登録地 |
---|---|
平成6年5月1日以降に日本を出国した方 | 最終住所地 |
平成6年4月30日以前に日本を出国し、その後日本国内に居住していない方(出国後、日本国内で住民基本台帳に記録されたことがない場合で、一時帰国は含まない) | 本籍地 |
国外で生まれ、日本国内に一度も居住したことがない方 | 本籍地 |
※日本を出国した時期や、最終住所地、本籍地がはっきりしない場合、在外公館では登録申請先がわかりませんので、ご自身で確認を行ってください。
なお、転出日や最終住所地がわからない場合、郵便にて本籍地の区市町村長に「戸籍の附票」の写しを請求することで確認を行うことができます。
申請方法については、外務省のホームページをご覧ください。
※登録申請から在外選挙人証が交付されるまでに2ヶ月程度を要します。選挙の直前に申請されても間に合いませんのでご注意ください。
在外選挙の投票方法
国外で投票する場合
次の方法により投票することができます。
在外公館投票
直接日本国大使館、総領事館(出張駐在官事務所を含む。)に出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。
※最寄の日本国大使館、総領事館が在外公館投票を実施するか否かは、直接問い合わせるか、外務省のホームページでご確認ください。
郵便等投票
在外選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に同用紙に記載のうえ、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法です。
日本国内で投票する場合
一時帰国等により、国内で投票される場合は、在外選挙人証を提示して、次の方法により投票することができます。
当日投票
投票日当日に、下記の指定在外選挙投票区の投票所において、「在外選挙人証」を提示して投票する方法です。
指定在外選挙投票区 | 投票所 | |
---|---|---|
衆議院議員選挙小選挙区東京都第2区に属する投票区 | 第4投票区 | 台東保健所 |
衆議院議員選挙小選挙区東京都第14区に属する投票区 | 第7投票区 | 大正小学校 |
期日前投票
選挙期日の公示日の翌日から投票日の前日までの期間中に、区市町村選挙管理委員会の指定した期日前投票所(台東区役所本庁舎)において、「在外選挙人証」を提示して投票する方法です。
不在者投票
在外選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行ったうえで、選挙期日の公示日の翌日から投票日の前日までの期間中に、登録地以外の選挙管理委員会において、「在外選挙人証」を提示して投票する方法です。
在外選挙の詳しい内容については、こちらをご覧ください。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:03-5246-1461
ファクス:03-5246-1459
