特別区都市計画交付金の拡充について
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更新日:2026年1月22日
特別区の主張
都市計画事業の財源となる都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てることを目的にした市町村税で、市街化区域内(台東区は隅田川を除き全域)に土地や家屋を持っている人に毎年課される地方税です。
特別区の区域では、これが都税とされているなかで、特別区が行う都市計画事業の財源を確保するために特別区都市計画交付金が設けられています。
しかしながら、この制度は本来の都市計画税に比べ対象外の事業があるなど異なる点があります。
このため、特別区では都市計画税本来の趣旨を踏まえ、特別区が行う都市計画事業をより計画的に推進できるよう、次のとおり改善することを東京都に要望しています。
(1)都市計画事業の実績に見合う配分
都市計画税が本来基礎自治体の行う都市計画事業の財源であることを踏まえ、都区双方の都市計画事業の実績に見合った配分となるよう、増額すること。
(2)全都市計画事業の交付対象化
交付対象事業等の限定基準を設けることなく、全都市計画事業を交付対象とすること。
(3)交付率の上限撤廃等の適切な改善
交付率の上限の撤廃や実績と乖離して算定されている工事単価の引き上げ等、適切な改善を図ること。
※詳しくは、区長会ホームページ
・「都市計画金についての特別区の主張」
http://www.tokyo23city-kuchokai.jp/katsudo/toshikeikaku.html(外部サイト)
お問い合わせ
財政課
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