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小規模災害時の支援について

ページID:179952414

更新日:2021年2月1日

区では、災害救助法の適用に至らない風水害または火災等の災害により区民が被害を受けたときに、区民福祉の安定向上に寄与することを目的に、以下のとおり支援を行っています。

支援の対象となる方

台東区に居住し住民基本台帳に記録されている世帯またはその構成員

各種支援について

弔慰金(現金の支給)

り災者のうち死亡した者の親族に対して支給するものとし、同一世帯1人につき50,000円とし、1人増すごとに30,000円を加算して支給します。

見舞金(現金の支給)

1 火災(全焼)

普通世帯の場合、1世帯あたり30,000円
単身世帯の場合、1世帯あたり15,000円

2 火災(半焼、半焼以上)

普通世帯の場合、1世帯あたり15,000円
単身世帯の場合、1世帯あたり10,000円 

3 床上浸水

普通世帯の場合、1世帯あたり30,000円
単身世帯の場合、1世帯あたり15,000円

4 床下浸水

普通世帯の場合、1世帯あたり10,000円
単身世帯の場合、1世帯あたり5,000円

5 重傷者

1人あたり10,000円

6 その他

前記のほか、区長が特に援助を必要とすると認めたとき。

見舞品(毛布の支給)

り災者に支給する場合

1 火災による場合

住居の被害が半焼、半壊又はこれに準じて使用不能となったときに、1人について1枚

2 風水害による場合

住居の被害が半壊以上又は浸水等により使用不能となったときに、1人について1枚

り災世帯に支給する場合

住居の被害が、前記の程度以下であって、特に援助を必要とすると認めたときに、1世帯について1枚

お問い合わせ

危機・災害対策課

電話:03-5246-1092

ファクス:03-5246-1099

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