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東日本大震災法における特定中小企業者認定制度

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 東日本大震災の影響により経営の安定に支障を生じている中小企業者で、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項の規定による区長の認定を受けた場合、金融機関からの借入に対し、信用保証協会からの震災復興緊急保証が一般保証およびセーフティネット保証に加え別枠で利用できます。

 平成25年4月1日より東日本大震災復興緊急保証の保証対象は特定被災区域内事業者に限ります。認定書の有効期限は1年間延長され、平成32年3月31日までに貸付実行されたものとなります。

 なお、平成23年9月から売上減少見込みの認定申請はご利用できません。

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