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信用保険法における特定中小企業者認定制度

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信用保険法における特定中小企業者認定制度

 取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者で、中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規定による区長の認定を受けた場合、金融機関からの借入に対し、信用保証協会からの経営安定関連保証や危機関連保証が一般保証に加え別枠で利用できます。 

 これら別枠保証については 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁ホームページ(外部サイト) をご覧ください。

セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項)

※現在4号認定にご予約は必要ございません。下記4号認定ホームページをご覧いただき、台東区中小企業振興センター(台東区小島2丁目9番18号-1F、平日8:30~15:00)まで必要書類をご持参のうえお越しください。
それ以外の経営安定関連保証の認定申請についてはご予約が必要となりますので、各認定ホームページをご覧いただいたうえ、融資担当までご相談・ご予約をお願いいたします。
ご不明点等につきましては、下記の担当までお問合せ下さい。
【お問合せ】台東区 産業振興課 融資担当 03-5829-4128

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

※現在、危機関連保証の指定案件はございません
ご不明点等につきましては、下記担当までお問合せ下さい。
【お問合せ】台東区 産業振興課 融資担当 03-5829-4128

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