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セーフティネット保証4号認定について

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更新日:2024年3月26日

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者への認定です。
※受付場所は区役所本庁舎ではなく、台東区中小企業振興センターです。

お知らせ

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、指定期間が令和6年6月30日まで延長となる予定です。また、令和5年10月1日以降の認定申請分から資金使途が借換に限定されています(借換資金に追加融資資金を加えることは可)。
なお、上記に伴い、令和5年10月1日以降受付の認定申請書の様式が変更されています。
申請の際はご注意ください。

対象者

1.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者。

2.台東区内に事業所を有し、申請時点で指定地域内において1年間以上継続して事業を行っていること。

3.国の指定した災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。(※1・2・3・4・5)

※1 最近1か月とは、原則申請する月の前月を指します。

※2 創業後の業歴が3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合や、店舗数増加等により前年同期の売上高等の比較では認定が困難な場合は上記基準によらず認定を行うため、詳細については下記の「必要書類一覧(4-3~5)」を参照。申請前に必ずご相談をお願いします。

※3 事業活動に新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた年月以降の売上高は、最近1か月及びその後2か月の見込み月に対する比較対象月とすることができません。
 その場合は、当該感染症が発生する直前同期の同月を比較対象月とし、売上高の資料も当該感染症が発生する直前同期の資料が必要です。
(令和2年4月から影響を受けている場合は、原則令和元年との比較になります。)
 なお、事業活動に新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた年月は事業者様ごとに異なることから、下記必要書類の「1.申請書・確認書」の「確認書」に記載してご申告ください。( 下記【注意事項】もご参照ください。

※4 「当該感染症の影響が発生し始めた年月」とは、原則1番最初に影響を受けた年月を指します。過去に認定やコロナ関連融資を受けている場合には、その発生年月にご注意ください。( 下記【注意事項】もご参照ください。

※5 新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受け、最近1か月の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当では無いと認められる場合、比較する期間を6か月等とするなどの基準により比較可能な場合があります。適用できるかどうかについては売上高等が確認できる書類をご持参のうえ、直接窓口にご相談ください。

概要

※「新型コロナウイルス感染症」以外の突発的災害(自然災害等)の指定案件については、上記「セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))」(外部サイト)をご覧ください。

指定地域リスト

※指定地域は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
※上記期間内に必ずご申請ください。
  

必要書類

★様式4

通常の場合、こちらの様式4-2をご覧ください。

様式4ー3~5

※必要書類一覧(様式4-3~5)は、下記条件に該当する場合のみ使用できる書式ですので、申請前に必ずご相談ください。

1.申請書・確認書

※必ず確認書を記入した後に申請書をご記入いただくようお願い致します。
※売上高減少率欄は、小数点以下第1位まで記入してください。(小数点以下第2位切捨て)

★様式4

通常の場合、こちらの様式4をご利用ください。

※受付場所は区役所本庁舎ではなく台東区中小企業振興センターです。

様式4-3

※4-3の認定申請書・確認書については、 以下3点に当てはまる場合のみ使用できる書式です。
 認定に当たっては、(1)~(3)に当てはまることを示す資料等が必要となりますので、申請前に必ず下記担当にご相談ください。
(1)創業後の業歴が3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合や、店舗数増加等により前年同期の売上高等の比較では認定が困難である。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響で、直近月含む最近3か月の売上高の減少で比較する。
(3)直近月含む最近3か月の店舗数等が同じ条件・状況である。

※受付場所は区役所本庁舎ではなく台東区中小企業振興センターです。

様式4-4

※4-4の認定申請書・確認書については、 以下3点に当てはまる場合のみ使用できる書式です。
 認定に当たっては、(1)~(3)に当てはまることを示す資料等が必要となりますので、 申請前に必ず下記担当にご相談ください。
(1)店舗数増加等により前年同期の売上高等の比較では認定が困難である。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響で、直近月とその後見込み2か月間、令和元年12月の売上高の減少で比較する。
(3)直近月とその後見込み2か月間、令和元年12月の店舗数等が同じ条件・状況である。

※受付場所は区役所本庁舎ではなく台東区中小企業振興センターです。

様式4-5

※4-5の認定申請書・確認書については、 以下3点に当てはまる場合のみ使用できる書式です。
 認定に当たっては、(1)~(3)に当てはまることを示す資料等が必要となりますので、 申請前に必ず下記担当にご相談ください。
(1)店舗数増加等により前年同期の売上高等の比較では認定が困難である。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響で、直近月とその後見込み2か月間、令和元年10~12月の売上高の減少で比較する。
(3)直近月とその後見込み2か月間、令和元年10~12月の店舗数等が同じ条件・状況である。

※受付場所は区役所本庁舎ではなく台東区中小企業振興センターです。

2.売上高確認書類

上記「1.申請書等」の「確認書」の各月売上高等を確認できる同一資料2期分(試算表、総勘定元帳等)

【※1
最近1か月と前期同期3か月の同一資料円単位の資料が必要です。(下記【注意事項】を必ずご確認ください
(※認定申請4-3~5については資料が異なりますので、「必要書類一覧(4-3~5)」を参照のうえ資料をご用意ください。)

【※2】
決算書等の集計ベースと一致していることを確認できることが必要です。
例)法人の場合:法人税申告書等に添付の法人事業概況説明書と売上高を確認できる資料が千円単位で一致する 等
例)個人の場合:青色申告決算書の月別売上(収入)金額と売上高を確認できる資料が一致する 等

【※3】
売上高等を導き出した経緯が確認できる明細があること。
(1行書きや法人事業概況・青色申告書の月別売上のみは不可。)

「確認書」に記入した「新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた年月」以降の売上高は、最近1か月及びその後2か月に対する比較対象月とすることができません。その場合は、当該感染症が発生する直前同期を比較対象月とし、売上高の資料も当該感染症が発生する直前同期の資料が必要です。

※「当該感染症の影響が発生し始めた年月」とは、1番最初に影響を受けた年月を指します。
 過去に認定やコロナ関連の融資を受けている場合には、その発生年月にご注意ください。

(例1)「事業に新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた年月」が『令和2年4の場合で、「認定申請をする月」が令和4年10月の際の比較する月は原則下図のようになります。
※令和2年4月から影響を受けている場合は、原則令和元年との比較になります。

参考例

(例2)「事業に新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた年月」が『令和3年10月』の場合で、「認定申請をする月」が『令和4年10月』の際の比較する月は原則下図のようになります。

参考例

3.見込売上確認書類

上記「1.申請書・確認書」の見込み売上高等を確認できる書類(売上計画表等)
※様式は任意です。別添の「売上計画表」をご参考ください。

4.商業登記簿謄本(発行日から3か月以内の原本)

法人の方のみご持参ください。

5.申告書・決算書等一式 2~3期分

直近の決算期分と、比較対象月にかかる決算書をご持参ください。

【法人の方】
最新の法人税申告書・決算書・勘定科目内訳明細書等控一式
※別表・科目内訳含む
※税務署受付印のあるもの、または電子申告の場合は「メール詳細(受信通知内容)」が必要です。
【個人の方】
最新の確定申告書・青色申告決算書等控一式
※税務署受付印のあるもの、または電子申告の場合は「メール詳細(受信通知内容)」が必要です。

6.営業地確認書類

台東区内において1年以上継続して事業を行っていることが確認できる書類
(賃貸借契約書、営業許可書、不動産建物謄本 等)

7.実印

法人の方は【法人実印】
個人の方は【事業主の実印】

8.許認可証、届出書等の写し

許認可等が必要な業種についてのみ。

9.その他

*上記の他、必要に応じて書類を別途ご提出いただく場合がございますので、ご了承ください。

※売上高減少率は、小数点以下第1位まで記入してください。(小数点以下第2位切捨て)
※受付場所は区役所本庁舎ではなく、台東区中小企業振興センターです。
※金融機関営業担当者が代行申請される場合は、委任状が必要になります。
※4号認定にかかる申請のご予約は不要です。
※認定日から信用保証協会受付まで30日を経過しますと、認定書を再度徴取していただくことになります。
 (延長等の措置はございません。)

受付時間・場所

午前8時30分から午後3時00分まで
窓口の混雑状況等によっては、受付終了時刻を早める場合がございます。ご了承ください。
※金融機関営業担当者の代行申請受付時間は、午前9時から正午、午後1時から午後3時まで。

〒111-0056 台東区小島2丁目9番18号-1F 台東区中小企業振興センター内 産業振興課融資担当
※受付場所は区役所本庁舎ではなく、台東区中小企業振興センターです。

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お問い合わせ

産業振興課融資担当(台東区中小企業振興センター内)

〒111-0056
東京都台東区小島2丁目9番18号

電話:03-5829-4128

ファクス:03-5829-4127

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