2号認定 取引先企業のリストラ等の事業活動制限
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更新日:2025年9月1日
国が指定する事業活動の制限(生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖など)を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者への認定です。
対象者
・東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者
・台東区内に事業所(主たる事業所、支店等)を有していること
上記に加えて、以下いずれかに該当する中小企業者
・当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
・当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
・当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
概要
セーフティネット保証制度(2号:取引企業のリストラ等の事業活動の制限)(外部サイト)
指定案件
【現在の指定案件及び指定期間】
現在、指定案件はございません
※2号認定の手続きは予約制です。
融資担当(電話03-5829-4128)へお問い合わせください。
※受付場所は、区役所本庁ではなく、台東区中小企業振興センターです。
※認定日から信用保証協会受付まで30日を経過しますと、認定書を再度徴取していただくことになります。
※特別区長から認定を受けた後、認定書の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込を行うことが必要です。
お問い合わせ
産業振興課融資担当(台東区中小企業振興センター内)
〒110-0056
東京都台東区小島2丁目9番18号
台東区中小企業振興センター1階
電話:03-5829-4128
