このページの先頭です
このページの本文へ移動

2号認定 取引先企業のリストラ等の事業活動制限

ページID:756952101

更新日:2026年7月17日

国が指定する事業活動の制限(生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖など)を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者への認定です。
2号認定の手続きは事前相談・予約が必要となります。下記融資担当まで必ずご連絡ください。
※受付場所は区役所本庁舎ではなく、台東区中小企業振興センターです。

対象者

・東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者
・台東区内に事業所(主たる事業所、支店等)を有していること
上記に加えて、以下いずれかに該当する中小企業者
・当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
・当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
・当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。

概要及び現在の指定案件

セーフティネット保証2号の概要及び指定案件については、上記中小企業庁のホームページをご確認ください。

受付時間・場所

午前8時30分から午後4時00分まで
窓口の混雑状況等によっては、受付終了時刻を早める場合がございます。ご了承ください。
※金融機関営業担当者の代行申請受付時間は、午前9時から正午、午後1時から午後4時まで
2号認定の手続きは事前相談・予約が必要となります。下記融資担当まで必ずご連絡ください。

令和8年7月17日まで)〒111-0056 台東区小島2丁目9番18号-1F 台東区中小企業振興センター内  
令和8年7月21日から)〒111-0033 台東区花川戸1丁目14番16号-1F 台東区中小企業振興センター内
※受付場所は区役所本庁舎ではなく、台東区中小企業振興センターです。
 令和8年7月21日から大規模改修のため、台東区花川戸に仮移転します。

お問い合わせ

産業振興課 融資担当(台東区中小企業振興センター内)

電話:03-5829-4128

ファクス:03-5829-4127

本文ここまで

サブナビゲーションここまで